NEXCO西日本では、各府県警察に協力する形で、不正通行に厳然と取り組んでいます。
ETCゲートにはカメラが設置されており、車載器情報と実際の車種やナンバーが一致しているか判別できるようになっています。
不正通行は社会正義の観点から絶対に許されるものではありません。
NEXCO西日本は、有料道路事業に対するお客さまの信頼を損ねることがないよう毅然とした態度で臨みます。
警察の捜査にも積極的に協力し、不正通行対策に取り組みます。
『不正通行は許しません!
逃げ得、やり得を見逃しません!』
逃げ得、やり得を見逃しません!』
不正通行の事例
不正通行は犯罪です!
次の通行は不正通行です。
ETC車線で、路側表示器が「STOP停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、故意に開閉バーを押し破って通行した場合
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一般車線で通行料金を支払わずに、通行した場合
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通行料金の安い車両でセットアップされた車載器を、通行料金の高い車両に載せ替え、本来の通行料金を免れて通行した場合
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通行区間を偽って、本来の通行料金を免れて通行した場合
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NEXCO西日本では、次の不正通行対策を強化しています。
- 不正通行者を明らかにするためのカメラを設置。
- 一般レーン(有人)に不正通行を防止する開閉バーを設置。
- 積極的な警察への通報、捜査への協力体制を強化。
不正通行の罰則
平成17年10月1日より「道路整備特別措置法」(昭和31年3月14日法律第7号。以下「特措法」といいます。)が改正されたことにより、特措法第24条第3項に基づき当社が定めた通行方法に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、特措法第58条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。また、組織的な不払であってもドライバー自身が処罰の対象になります。
また、不正に通行料金を免れた通行者に対しては、特措法第26条に基づき免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。
なお、督促状を発送した場合には、当社が定めた高速道路営業規則第19条第2項に基づき手数料を、督促状の納入期限までに支払われなかった場合には、同規則第19条第3項に基づき免れた通行料金と割増金の合算額に年10.75%の割合を乗じて計算した額を延滞金として、併せて徴収します。
その他、大口・多頻度割引制度利用者には、割引の停止処分等を行います
※参考資料










