(1)役員、執行役員及び幹部社員(以下「役員等」という。)の再就職の自粛等
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対象企業(競争入札による受注企業、競争入札参加企業及び競争参加有資格企業をいう。以下同じ。)に対して、在職中の再就職を目的とした一切の活動の禁止。
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対象企業に対して、役員は退任後1年間は再就職を自粛、退任後2年までに再就職した場合は届出とし、執行役員及び幹部社員は退職後1年までに再就職した場合は届出。
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対象企業が競争参加資格停止等の措置を受けた場合は、当該措置期間中及び措置期間終了後6ヶ月間は当該対象企業への再就職を自粛。