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ニュースリリース

指名停止措置について

平成17年10月25日
西日本高速道路株式会社

1. 指名停止の措置内容

(1)指名停止業者
川崎重工業(株)

(2)指名停止期間
措置地域 指名停止期間 措置期間
全地域 7ケ月 平成17年10月25日~平成18年5月24日

2. 指名停止の理由

日本道路公団発注の鋼橋上部工工事の競争入札において、独占禁止法違反があったとして、平成17年9月29日、公正取引委員会より排除勧告を受け、応諾したため。
(参考)
指名停止等事務処理要領別表第2
措置要件 地域及び期間
(独占禁止法違反行為)
4.会社の契約担当者等が締結した請負契約に係る工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
発生地域(地域外所管を含む。)及び影響を受けた地域については当該認定をした日から3月以上12月以内
その他の地域については当該認定をした日から2月以上9月以内