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ニュースリリース

総合評価落札方式における土木工事の価格評価基準額等の見直しについて

平成25年3月19日
西日本高速道路株式会社

NEXCO西日本 (大阪市北区、代表取締役社長:石塚由成)は、平成25年4月1日以降入札公告を行う土木工事を対象に総合評価落札方式における価格評価基準額※1を見直すこととしましたのでお知らせします。

弊社は平成23年7月に、入札価格の著しい集中の回避とともに、適正な価格を求めつつ、高い技術水準での正当な競争を促すことにより高い成果を期待するため、低入札価格帯において価格差よりも技術評価差を大幅に優位に評価する新たな契約方式を導入しました。その後も価格評価基準額の変更等をおこなっているところでありますが、土木工事※2については価格評価基準額が他の工事に比べ低率であるにもかかわらず、価格評価基準額近傍への入札価格集中が見られ、依然落札率が低いままです。

一方、工事中事故の発生を防止するため、安全パトロール強化等の取り組みを続けてきましたが、明確な発生件数減少がみられないため、工事中事故の発生状況及び低入札の関係について検証したところ、土木工事は他の工事に比べ工事中事故の発生率が高く、またその中でも、低入札工事では、低入札以外の工事に比べ、発生率が高くなっていました。

これらの状況を踏まえ、工事安全リスクの回避を目的に土木工事に限定して、これまでの価格評価基準額に安全管理に必要な費用として現場管理費の1/4を加算し、新たな価格評価基準額とします。なお、この変更により、土木工事では、価格評価基準額が契約制限価格に対して、平均的に77%程度であったものが81%程度に上昇する見込みです。

※1
総合評価落札方式において、この額を下回ると過度な低入札として価格評価点を加点しないこととする額です。
※2
「土木工事」とは、道路を構築する切土・盛土、橋梁の橋脚・橋台、トンネル及びそれに伴う付帯工などを施工する工事をいう。

制度の変更概要

1)価格評価基準額の引き上げ

土木工事について、価格評価基準額を引き上げることとします。
なお、土木工事以外の工事では、従来通りの額を価格評価基準額とします。

価格評価基準額
= 直接工事費
+ 共通仮設費(積上分)
+ 共通仮設費(率計上分)
[契約制限価格に対して上限85%、下限75%]
(平均的には契約制限価格に対して約77%)
価格評価基準額 (土木工事のみ)
= 
直接工事費 + 共通仮設費(積上分)
+ 共通仮設費(率計上分) + 現場管理費*0.25
[契約制限価格に対して上限85%、下限75%]
(平均的には契約制限価格に対して約81%)
変更概要図

[変更概要図]

※1
価格評価基準額
価格評価点を算定するための基準額
※2
価格評価点
入札価格に対する評価点数であり、工事種別等により定められた基準額を基にして付与される評価点
※3
技術評価点
工事目的物の性能等の評価点数であり、総合評価落札方式の区分、工事種別等により定められた個々の評価項目において、各企業の技術力等に応じて付与される評価点
※4
評価値
価格評価点と技術評価点を足し合わせた値(評価値=価格評価点+技術評価点)

2)審査対象基準価格等の変更

土木工事については、価格評価基準額の変更にあわせ、審査対象基準価格及び価格落札方式における最低制限価格を変更します。なお、土木工事以外の工事では、従来通りの額を、審査対象基準価格及び最低制限価格とします。

審査対象基準価格・最低制限価格
= 直接工事費
+ 共通仮設費(積上分)
+ 共通仮設費(率計上分)
[契約制限価格に対して上限85%、下限75%]
審査対象基準価格・最低制限価格(土木工事のみ)
= 
直接工事費 + 共通仮設費(積上分)
+ 共通仮設費(率計上分) + 現場管理費*0.25
[契約制限価格に対して上限85%、下限75%]
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