各種制度等の導入

平成24年4月1日以降の入札公告対象工事において、価格評価基準額を旧制度の適正契約基準価格の水準とするとともに、これに伴い審査対象基準価格、最低制限価格を見直しました。

また、低入札価格帯における技術評価の優位性の評価の度合いが小さくならないように価格評価式についても見直しました。

平成23年7月の見直しでは、入札価格の著しい集中の回避とともに、適正な価格を求めつつ、高い技術水準での正当な競争を促すことにより高い成果を期待するため、低入札価格帯において価格差よりも技術評価差を大幅に優位に評価する新たな契約方式を導入しました。

これにより、入札価格の著しい集中が緩和され、一定の効果がみられつつあります。

しかし、従来、それ以下となると低入札調査の対象となり、落札することが困難であった適正契約基準価格を下回る額に価格評価基準額を設定したこともあり、この適正契約基準価格を下回る落札が発生し、その中に、必ずしも技術評価の優位性が発揮されていない例が見られる状況となっています。このことは、今後、工事安全リスク、品質管理リスク、労務確保リスクの増大へと繋がっていくことが懸念されることから、この度見直しを行いました。

平成23年度以降に新たに施工(調査等)管理員になられる者に必要な要件として「公的資格」等を活用することとしましたのでお知らせします。
NEXCO西日本は、平成21年度より「保全安全管理者に関する制度(認定、登録の手続き)」を変更することとしましたのでお知らせします。
NEXCO西日本は、国の「安心実現のための緊急総合対策」の一環として建設業の資金調達の円滑化を はかるために創設された「地域建設業経営強化融資制度」につきまして、平成21年1月7日から導入することとし、本制度に係る所定の条件を満たす場合は未完成工事にかかる工事請負代金債権の譲渡を認めることといたしましたのでお知らせします。
(本制度は平成25年3月末まで延長されました。)
NEXCO西日本は、平成21年2月1日以降に入札公告を行う調査等業務についても、ダンピング受注など不適切な低入札を排除することを目的として、「価格評価」に「技術評価」を加えて総合的に評価する「総合評価落札方式」を、標準的な入札・契約方式として導入することとしましたのでお知らせします。
NEXCO西日本は、最近の特定の資材価格(鋼材類、燃料油)の高騰、国土交通省の単品スライド条項の発動を受け、継続中の工事及び新規契約工事において、工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)を適用することとしました。

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