日付 | 事例 | 内容 | 当社の対応等 |
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平成27年 3月 |
不正通行者の認定 | 阪和自動車道(堺本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した自動二輪車の運転手を不正通行認定しました | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成27年 3月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(西宮料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成27年 2月 |
不正通行者の認定 | 山陽自動車道(志和料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成27年 2月 |
不正通行者の認定 | 第二京阪道路(京田辺本線料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れるとともに、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破していた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成27年 1月 |
不正通行者の認定 | 近畿自動車道(八尾本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した自動二輪車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成27年 1月 |
不正通行者の認定 | 関西国際空港連絡橋(関西国際空港料金所)において、障害者割引制度を悪用し、本来支払うべき通行料金の一部を免れていた者を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成27年 1月 |
不正通行者の認定 | 阪和自動車道(堺本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した普通車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 12月 |
不正通行者の認定 | 第二神明道路(須磨本線料金所他)において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した普通車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 12月 |
不正通行者の認定 | 九州自動車道(古賀料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成26年 12月 |
不正通行者の認定 | 近畿自動車道(八尾本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した自動二輪車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 12月 |
不正通行者の認定 | 京都縦貫自動車道(篠本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した普通車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 12月 |
不正通行者の認定 | 西名阪自動車道(柏原本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した自動二輪車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 11月 |
不正通行者の送致 | 大阪府警は平成26年11月27日、障害者割引制度を悪用し、本来支払うべき通行料金の一部を免れていた者を電子計算機使用詐欺の容疑で送致しました。 | 阪神高速 事例 (不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求) |
平成26年 10月 |
不正通行者の逮捕 | 福岡県警察は平成26年10月30日、通行券を不正に使用し、本来支払うべき通行料金を免れていた不正通行者を詐欺容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 10月 |
不正通行者の認定 | 中国自動車道(西宮北料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成26年 10月 |
不正通行者の認定 | 南阪奈道路(太子本線料金所)他において、料金所通過の際に偽造した身体障害者手帳を提示することで、不正に障害者割引の適用を受け、本来支払うべき通行料金の一部を免れていた者を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 9月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(京都南料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成26年 9月 |
不正通行者の認定 | 第二京阪道路(京田辺本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した普通自動車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 9月 |
不正通行者の認定 | 近畿自動車道(八尾本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した軽自動車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 9月 |
ETCレーン強行突破者の逮捕 | 兵庫県警察は9月24日、中国自動車道神戸三田料金所において通行料金を支払うことなく強行突破した者を道路整備特別措置法違反の容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 8月 |
不正通行者の認定 | 近畿自動車道(八尾本線料金所)において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した軽自動車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 8月 |
不正通行者の認定 | 西名阪自動車道(柏原本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した軽自動車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 8月 |
不正通行者の認定 | 第二神明道路(須磨本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した普通自動車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 8月 |
不正通行者の認定 | 関西国際空港連絡橋(関西国際空港料金所)において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した自動二輪車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 8月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(西宮料金所他)において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した普通自動車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 6月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(茨木料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成26年 6月 |
不正通行者の認定 | 中国自動車道(院庄料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成26年 5月 |
不正通行者の逮捕 | 佐賀県警察は平成26年5月30日、障害者割引制度を悪用して本来支払うべき通行料金を不正に免れていた不正通行者を詐欺の容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 5月 |
一般レーン強行突破者の逮捕 | 熊本県警察は平成26年5月28日、九州自動車道八代料金所において通行料金を支払うことなく一般レーンを強行突破した者を道路整備特別措置法違反の容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 5月 |
ETCを悪用した不正通行者の送致 | 大阪府警は5月19日、ETCシステムを悪用し、実際の走行車両よりも安い通行料金が適用となる車両の情報が登録されたETC車載器を取り付けることにより、本来支払うべき通行料金の支払いを不正に免れていた不正通行者を電子計算機使用詐欺の容疑で送致しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |