平成30年3月30日
西日本高速道路株式会社
平成29年国土交通省告示第1196号により経営事項審査の審査基準が改正され、平成30年4月1日から適用されることに伴う、平成29・30年度競争参加資格の再認定の申請方法等について、次のとおりお知らせします。
改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき、平成29・30年度の競争参加資格の認定を受けている者のうち、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評価値通知書を取得した者は、希望により当該改正後の審査基準による経営事項審査の総合評価値通知書に基づき平成29・30年度の競争参加資格の再認定の申請を行うことができます。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、その構成員の全てが、事業協同組合の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合にあっては、当該事業協同組合及び審査対象者全てが、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評価値通知書に基づいて申請することが必要です。
平成30年4月1日(日曜) ~ 平成30年9月30日(日曜)
再認定の申請に係る認定日は、適正な申請書を受理した日からおよそ45日以内の日を予定しています。
認定通知書は発行しておりませんので、再認定結果については当社ウェブサイトに掲載している「有資格者名簿」でご確認ください。
申請は【Excel】をダウンロードし、パソコンで作成してください。(エクセルが使用できない場合は【PDF】データをダウンロードしてください。)なお、書類作成方法提出先などは「作成の手引き」をご覧ください。
作成の手引き | 様式 | ||
---|---|---|---|
審査申請書 | |||
工事 | (651KB) | (461KB) | 【Excel】(145KB) |
様式1の余白部分に朱書きで「再認定希望」と記入してください。
申請者が、(3)に掲げる書類に記載されているひとつの年間平均完成工事高を、いくつかの登録を希望する工事種別に分割して申請する場合、及び(3)に掲げる書類に記載されているいくつかの年間平均完成工事高を、登録を希望するひとつの工事種別に合算して申請する場合
雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっている場合に限ります。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証明する書類(保険料の領収書等)を経営事項審査の総合評価値の写しとあわせて提出する必要があります。
経常建設共同企業体及び特例計算を希望する事業協同組合が申請する場合
行政書士等が代理申請する場合
※再認定の申請に係る経営事項審査の審査基準日が、改正前の審査基準による認定に係る経営事項審査の審査基準日と同一である場合においては(1)様式1-1、(3)及び(4)を提出してください。
※随時受付と同様、インターネット方式は利用できません。
西日本高速道路(株)財務部契約審査課 Tel.06-6344-7065(直通)
お問い合わせ時間:土曜・日曜・祝日、年末年始を除く10時00分~12時00分、13時00分~16時00分
2024年3月27日
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