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ニュースリリース

松山自動車道の連続利用時におけるETC通勤割引の適用回数の拡大について
―大洲北只~西予宇和間とネットワーク区間を連続利用した場合の両区間の割引適用―

平成17年10月19日
西日本高速道路株式会社
四国支社

平成17年1月11日から実施してきましたETC通勤割引について、松山自動車道の大洲IC以北のネットワーク区間と大洲北只IC~西予宇和IC間を連続して走行いただいた場合、途中に一般国道56号大洲道路(無料区間)が介在しているため、これまで2回目の走行についてはETC通勤割引の対象外となっていました。
このたび、上記箇所を連続利用する場合には、2回目の走行についてもETC通勤割引が適用されるように改めることとし、今般、整備が整いましたので、10月21日(金)から実施することといたします。

1.実施開始日

平成17年10月21日(金)6時~
(実際の割引適用については、割引条件に該当する走行が対象となります。)

2.今回改める割引適用条件

松山自動車道 大洲ICと大洲北只IC~西予宇和IC間(大洲松尾TB)を連続して走行する場合で、かつ、それぞれの区間において次の全ての条件を満たしている場合、それぞれの区間に対してETC通勤割引を適用
  1. 入口料金所(大洲北只IC~西予宇和IC間は大洲松尾料金所)をETC無線通信により走行
  2. 午前6時から午前9時までの間または午後5時から午後8時までの間に入口料金所または出口料金所(大洲北只IC~西予宇和IC間は大洲松尾料金所)を通過
  3. 1回の走行距離が100Km以内
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