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ニュースリリース

指名停止措置について

平成17年10月18日
西日本高速道路株式会社

1. 指名停止の措置内容

(1)指名停止業者
(株)東京鐵骨橋梁、駒井鉄工(株)、松尾橋梁(株)、瀧上工業(株)、トピー工業(株)、片山ストラテック(株)、住友重機械工業(株)、日立造船(株)、日本橋梁(株)、日本車輌製造(株)、(株)サクラダ、三井造船(株)、(株)栗本鐵工所、高田機工(株)、日本鉄塔工業(株)、川鉄橋梁鉄構(株)、佐藤鉄工(株)、(株)ハルテック、(株)神戸製鋼所、宇部興産機械(株)、(株)巴コーポレーション、住友金属工業(株)、佐世保重工業(株)、(株)名村造船所、(株)アルス製作所、(株)釧路製作所、(株)楢崎製作所、古河産機システムズ(株)、函館どつく(株)、豊平製鋼(株)、(株)サノヤス・ヒシノ明昌、(株)大島造船所、辻産業(株)(計33社)

※古河産機システムズ(株)は、排除勧告を受けていないが、古河機械金属(株)に対する排除措置の対象とされていることから、指名停止措置を行う。

(2)指名停止期間
措置地域
指名停止期間
措置期間※
全地域 7ケ月 平成17年10月18日~平成18年5月17日
ただし、住友金属工業(株)については、以下のとおり。
措置地域
指名停止期間
措置期間※
全地域 10ケ月 平成17年10月18日~平成18年8月17日

冷間圧延ステンレス鋼板販売に関する独占禁止法違反に伴う指名停止(平成15年12月24日~平成16年2月23日)の期間中に独禁法違反行為を行ったことによる短期加重措置

2. 指名停止の理由

上記33社は旧日本道路公団発注の鋼橋上部工工事の競争入札において、独占禁止法違反があったとして、平成17年9月29日、公正取引委員会より排除勧告を受け、応諾したため。
(注)上記同日、公正取引委員会より同件で排除勧告を受け、応諾した38社のうち上記33社を除く5社については、独占禁止法違反の疑いで刑事告発等されたことをもって既に指名停止措置済みである。
(参考:指名停止等事務処理要領別表第2)
措置要件
地域及び期間
(独占禁止法違反行為)
4. 会社の契約担当者等が締結した請負契約に係る工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
発生地域(地域外所管を含む。)及び影響を受けた地域については当該認定をした日から3月以上12月以内
その他の地域については当該認定をした日から2月以上9月以内