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ニュースリリース

日本道路公団が発注した鋼橋上部工工事の請負人に対する違約金の請求について

平成18年9月12日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

NEXCO東日本、NEXCO中日本及びNEXCO西日本並びに独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、本日、独占禁止法に違反し公正取引委員会から課徴金納付命令を受け、同命令が確定した株式会社横河ブリッジら25事業者に対して、談合等不正行為があった場合の違約金条項に基づく違約金を請求しましたので、お知らせします。

また、請負代金額の確定していない工事中の契約に係る違約金については、今回の請求対象外としており、別途、請負代金額確定後請求する予定です。

なお、今回の違約金請求対象工事は、全て、日本道路公団が発注し、上記25事業者と請負契約を締結した工事ですが、同公団から当該請負契約にかかる契約上の地位を承継したNEXCO東日本、NEXCO中日本及びNEXCO西日本並びに日本高速道路保有・債務返済機構において、以下のとおり違約金請求を行ったものです。

1. 概要

上記25事業者については、独占禁止法に違反した(遅くとも平成14年4月1日~平成17年3月31日)として、公正取引委員会が本年3月24日に課徴金納付命令を行い、確定しました。

このため、工事請負契約書の違約金条項(※)に基づき、各事業者に対して、請負代金額の10%相当額を違約金として請求することとしました。

2. 請求内容

25事業者に対して、約23億円を請求しました。(NEXCO東日本、NEXCO中日本及びNEXCO西日本並びに日本高速道路保有・債務返済機構合計)

なお、対象事業者及び請求金額の詳細は、別表(事業者別違約金請求額一覧)のとおりです。

3. 納付期限

平成18年9月29日

※違約金条項は、日本道路公団においては平成15年6月10日以降に入札手続を開始した工事の請負契約書から約定することとしました。なお、違約金条項が約定されていない課徴金納付命令対象工事についても、損害賠償請求を行うことを検討しています。

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