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ニュースリリース

「工事契約価格適正化制度」の上半期運用状況

平成19年10月29日
西日本高速道路株式会社

NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役会長CEO:石田 孝)は、平成19年4月から独自の「工事契約価格適正化制度」を導入し、その厳格な運用に取り組んでいるところですが、このたび、上半期の審査結果の概要をまとめましたのでお知らせします。

平成19年度上半期の審査対象工事は、当社発注工事全体(平成19年4月1日~9月30日に入札を執行し、10月15日現在契約済の工事)の約17%(25件/147件)となっています。上半期発注の最大規模工事であった「第二京阪道路 交野高架橋(PC上部工)工事」において、契約制限価格(14,236百万円)の68.8%で入札を行った会社を排除した案件を始めとして、審査実施者の約86%(43社のうち37社)が無効者となっており、審査対象工事の平均落札率は審査前の66%から80%になっています。(最低入札価格と落札価格の差額総計は約28億円となっています。)

「工事契約価格適正化制度」とは、工事の品質確保、安全対策の徹底及び工事下請け会社への不当なしわ寄せの排除を目的に、さらには健全な工事執行体制の構築と高速道路の建設・管理事業全般の技術力の維持向上を図るための制度です。

この制度は、これまでの低入札価格※1)より低い「適正契約基準価格※2)」を設け、最低価格者の入札価格がその基準価格以下となった場合(以下「審査対象工事」という。)、入札参加者に提出を求める入札価格の根拠書類を基に、その入札価格で工事の適正な履行が可能かどうかを審査し、入札参加者が明確な立証をできなければ、当該入札参加者を無効とするものです。

本制度は、ダンピング受注など不適切な低入札の排除等に資するものであり、引続き契約価格の適正化に向けた審査強化を図ってまいります。


低入札工事状況
年度 H19年度上半期 【参考】H18年度
低入札工事発生率
33%(49件/147件)
28%(98件/357件)
審査対象工事発生率
17%(25件/147件)

審査結果
審査実施者の排除率 86%(37社/43社)
0%
平均落札率 全工事 87%(85%)
86%
低入札工事 79%(72%)
70%
審査対象工事 80%(66%)

( )は審査前の平均落札率


無効者の審査結果
審査項目 無効者数 審査結果
資料未提出者 8社(22%) ・提出期限までに資料提出無し。
資料提出者 直接工事費 13社(35%) ・労務費、材料費の安価低減理由の根拠が証明されていない。
諸経費 16社(43%) ・共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の内訳が添付されておらず審査が不能。(3)
・著しく低く設定されている費用について、具体的な低減根拠が証明されていない。(13)

審査結果の概要し

  1. 低入札工事の発生率は、H18、19年度とも約3割程度であり、審査対象工事の発生率は約17%となっています。
  2. 審査対象工事25件の内、「適正契約基準価格」以下で契約した工事は6件であり、審査を実施した43社の約86%にあたる37社を排除しています。<参考資料>表-1,図-1参照(38KB)PDFファイルを開きます
  3. 本制度の「低入札価格調査マニュアル」に基づき、「適正な契約の履行が立証されていない者」を排除したことから、結果的に審査対象工事の平均落札率は80%となっています。
  4. 審査対象工事の約半分を「塗装工事」・「建築工事」が占めており、工種別の発生率は「標識工事」・「造園工事」・「塗装工事」が高い傾向となっています。<参考資料>図-2、表-2参照PDFファイルを開きます(37KB)
  5. 「製品費(現場での加工を要しない材料・製品メーカー納入品費等)」の占める割合が高い工種は、審査対象工事の発生率が高く、平均落札率も低い傾向となっており、工場製作費主体の工事の平均落札率は高い傾向となっています。<参考資料>表-3、図-3~6(33KB)PDFファイルを開きます

審査実施者の無効理由

審査を実施した43社のうち、「契約の内容に適合した履行がなされないと判断される者(無効者)」となった37社は「低入札価格調査資料」の未提出や提出された資料で「当該価格で入札した理由」として記載している製品・材料費、労務費、諸経費等の安価・低減理由の根拠が証明されていませんでした。

なお、審査結果通知に関する説明請求があった9社へは、具体的な審査結果を文書で回答しています。

※1)「低入札価格(低入札工事)」とは、国と同様の「低入札価格調査制度」に基づく調査基準価格をいい、契約制限価格を作成する基礎となった直接工事費の額及び共通仮設費の額並びに現場管理費に5分の1を乗じて得た額の合計額。ただし、その額が、契約制限価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の8.5を乗じて得た額とし、契約制限価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては、3分の2を乗じて得た額とする。

※2)「適正契約基準価格」とは、当社の「工事契約適正化制度」に基づく審査強化基準価格をいい、契約制限価格を作成する基礎となった直接工事費の額及び共通仮設費の積上計上分の額の合計額が原則。

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