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ニュースリリース

一級土木施工管理技士取得者の受験時に必要な実務経験の不足者の報告について

平成20年5月1日
西日本高速道路株式会社

NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役会長CEO:石田 孝)は、本日、国土交通省に対して、NEXCO西日本グループ社員の一級土木施工管理技士資格保有者の中に受験に必要な実務経験の不足者が存在していたことの報告を行いました。

平成20年2月14日、外部から情報提供があり、NEXCO西日本グループとして、実務経験不足者の有無について調査を行った結果、当社及びグループ会社8社、計9社の一級土木施工管理技士資格保有者全923名のうち、グループ会社4社(西日本高速道路エンジニアリング関西(株)、西日本高速道路メンテナンス関西(株)、西日本高速道路メンテナンス九州(株)、西日本高速道路総合サービス沖縄(株))、5名について、実務経験とは認められない前職の期間などが含まれており、受験資格に満たない実務経験で受験合格していたことが判明しました。なお、実務経験不足者5名については、当社の連結子会社以前の会社で資格を取得した者であり、当社グループにおいて現在に至るまで、営業所の専任技術者及び工事現場の監理技術者として従事したことはございません。

また、この5名のうち2名については、一級土木施工管理技士資格と同様に別の二つの資格についても、実務経験不足が判明しましたので、あわせて報告しております。

当社及びグループ会社は、今回の事態を踏まえて、実務経験を証明する際及び会社が一級土木施工管理技士資格保有者を中途採用する際の審査体制を再構築しました。今後は、この再発防止策を徹底し、適正に審査・証明するよう努めてまいります。

(参考)

一級土木施工管理技士は、国土交通省が所管する国家資格で、建設業法第27条に基づく一級土木施工管理技術検定試験に合格することで認められ、試験は財団法人全国建設研修センターが年1回実施しています。

一級土木施工管理技士は、建設業法に定められた土木工事関係8業種の許可に際して営業所ごとに置かなければならない専任の技術者並びに工事現場ごとに置かなければならない監理技術者となることが認められています。

実務経験不足者については、国土交通省において所定の手続きが行われ、不正の方法によって技術検定を受けたと認められたときは、その合格が取り消され、合格証明書を返付しなければならないものとなっています。