お知らせ・ニュースリリース
入札及び契約の更なる適正化について(低入札価格調査制度に定める調査基準価格の見直し)
2009年4月17日 00:00
平成21年4月17日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役会長CEO:石田 孝)は、これまで、工事の品質確保、安全対策の徹底および工事下請け会社への不当なしわ寄せの排除、さらには健全な工事執行体制の構築と高速道路の建設・保全サービス事業全般の技術力の維持向上を図る目的で、従前の「低入札価格調査制度」に加えて、平成19年4月からは、独自の「工事契約価格適正化制度」を導入し、ダンピング受注など不適切な低入札の排除に取り組んでまいりました。
このたび、この「低入札価格調査制度」に定める「調査基準価格」を国と同様に引上げ、入札公告時にあらかじめ示す低入札価格工事における契約保証金・前払金・違約金等の契約上の措置の対象範囲を拡大することにより、ダンピング防止対策を強化し、入札および契約の更なる適正化を図ることとしましたのでお知らせします。
1.調査基準価格の算定方法
- 調査基準価格の算定方法の見直しは下図のとおりです。
| 見直し前の算定方法 |
|---|
| 〈下記(1)から(4)の合計額〉 |
| (1)直接工事費の95% |
| (2)共通仮設費の90% |
| (3)現場管理費の60% |
| (4)一般管理費の30% |

| 見直し後の算定方法 |
|---|
| 〈下記の(1)から(4)の合計額〉 |
| (1)直接工事費の95% |
| (2)共通仮設費の90% |
| (3)現場管理費の70% |
| (4)一般管理費の30% |
- ただし、その合計額が契約制限価格の10分の9を超える場合にあっては10分の9の額を、10分の7に満たない場合にあっては10分の7の額を調査基準価格とします。
2.適正契約基準価格の算定方式
- 適正契約基準価格の算定方法は従前どおりです。
- ただし、その合計額が契約制限価格の10分の8を超える場合にあっては10分の8の額を、10分の7に満たない場合にあっては10分の7の額を適正契約基準価格とします。
3.適用日
平成21年5月1日以降に入札公告を行う工事から適用します。