平成24年3月16日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役会長兼社長:西村英俊)は、平成24年4月から、工事の価格評価基準額等と価格評価式の見直しを行います。
平成23年7月に、入札価格の著しい集中の回避とともに、適正な価格を求めつつ、高い技術水準での正当な競争を促すことにより高い成果を期待するため、低入札価格帯において価格差よりも技術評価差を大幅に優位に評価する新たな契約方式を導入しました。これにより、入札価格の著しい集中が緩和され、一定の効果がみられつつあります。
しかし、従来、それ以下となると低入札調査の対象となり、落札することが困難であった適正契約基準価格を下回る額に価格評価基準額を設定したこともあり、この適正契約基準価格を下回る落札が発生し、その中に、必ずしも技術評価の優位性が発揮されていない例が見られる状況となっています。このことは、今後、工事安全リスク、品質管理リスク、労務確保リスクの増大へと繋がっていくことが懸念されます。
また、昨年8月9日に国土交通省が発表した「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」では、低入札の失格基準を低入札調査基準価格に近付けるよう求められているところです。
このため、価格評価基準額を旧制度の適正契約基準価格の水準とするとともに、これに伴い低入札価格帯における技術評価の優位性の評価の度合いが小さくならないように価格評価式についても見直します。
なお、本制度は4月1日以降に入札公告を行う工事に適用します。
価格評価基準額を引き上げることとし、旧制度の適正契約基準価格の水準とします。
(平均的には、入札率約77%→約80%)
価格評価基準額
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価格評価基準額
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但し、機器設置系工種では、従来通り、総合評価落札方式において価格評価基準額を下回った場合、その入札額を価格評価基準額とします。
価格評価基準額の引き上げにより、技術評価差による逆転が容易となる価格評価点の放物線区間が狭まることが懸念されるため価格評価点を価格評価基準額以上ではすべて放物線とすることとします。
価格評価基準額の変更にあわせ、審査対象基準価格および価格落札方式における最低制限価格を変更します。
審査対象基準価格※
[上限80%下限70%] |
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審査対象基準価格※
[上限85%下限75%] |
※価格落札方式における最低制限価格も同一とします。