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ニュースリリース

工事の総合評価落札方式における価格評価基準額等の見直しについて

平成25年6月21日
西日本高速道路株式会社

NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役社長:石塚由成)は、平成25年7月1日以降入札公告を行う工事を対象に総合評価落札方式における価格評価基準額等を見直すこととしましたのでお知らせします。

国土交通省では、ダンピング受注の排除を図る観点から、平成25年5月16日以降入札公告工事を対象に低入札調査基準価格の上方見直しがなされています。

このような中、弊社においては他者が価格評価基準額付近で入札しても、技術評価点が上まわっていれば低入札基準価格付近で入札しても優位となるよう、価格評価基準額を大幅に上方見直しすることとしました。

また、あわせて低入札基準価格(国土交通省では、低入札調査基準価格)についても引き上げを行い国土交通省と同一とします。

なお、この変更により、土木工事では、価格評価基準額が契約制限価格に対して、平均的に約81%程度であったものが、約86%程度に上昇する見込みです。

総合評価落札方式において、この額を下回ると過度な低入札として価格評価点を加点しないこととする額です。

制度の変更概要

1)価格評価基準額の引き上げ

技術評価点1位であれば、2位の者に比べて、0.5点以上の点差がつくことを踏まえ、価格評価点99.5点にあたる額が低入札基準価格の率(約89%)と同一になるように、価格評価基準額を変更します。

[変更前]

価格評価基準額 = 直接工事費+共通仮設費[+現場管理費×0.25]
(契約制限価格に対して上限85%、下限75%)[ ]内は、土木工事のみ加算

下矢印

[変更後]

価格評価基準額

※ 土木工事では平均的には契約制限価格に対して約86%

変更概要図

[変更概要図]

※1
価格評価基準額
工事の総合評価落札方式において価格評価点を算定するための基準額
※2
価格評価点
入札価格に対する評価点数であり、工事種別等により定められた基準額を基にして付与される評価点

(算出式)

算出式

※3
技術評価点
工事目的物の性能等の評価点数であり、総合評価落札方式の区分、工事種別等により定められた個々の評価項目において、各企業の技術力等に応じて付与される評価点
※4
評価値
価格評価点と技術評価点を足し合わせた値(評価値=価格評価点+技術評価点)

2)審査対象基準価格等の変更

価格評価基準額の変更にあわせ、審査対象基準価格及び価格落札方式における最低制限価格を変更します。

3)低入札基準価格の変更

低入札基準価格を国土交通省の低入札調査基準価格の見直しにあわせて変更します。

[変更前]

低入札基準価格

=直接工事費×0.95+共通仮設費×0.90+現場管理費×0.80+一般管理費等×0.3

[契約制限価格に対して上限90% 下限75%]

下矢印

[変更後]

低入札基準価格

=直接工事費×0.95+共通仮設費×0.90+現場管理費×0.80+一般管理費等×0.55

[契約制限価格に対して上限90% 下限75%]

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