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ニュースリリース

E T C マイレージサービス規約に基づく措置の実施について

令和5年11 月29 日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社

E T C マイレージサービスの運営会社である東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社( 以下「4 会社」という。) は、E T C マイレージサービス利用規約( 以下「本規約」という。) に違反した2 法人のマイレージ登録を下記のとおり抹消することとしましたのでお知らせします。

引き続き4 会社は、不適切な利用については毅然と対応してまいりますので、マイレージ登録者の皆さまにおかれましては、本規約に基づく適正なご利用をお願いいたします。

事案(1)

法人A は、委託契約を結んだ事業協同組合に所属する組合員に対しE T C クレジットカードを貸与し、当該組合員が有料道路を通行することにより得られるE T C マイレージポイント及びその還元額を自社の収益として帰属させる事業を行っていました。

本事案は、本規約第19 条第1 項第5 号に該当することからマイレージ登録の抹消を行いました。

事案(2)

組合B は、ETC マイレージサービスの登録時に必要となる車載器情報について、登録する組合員とは別の組合員が保有する車載器情報で登録を行っていました。

本事案は、本規約第19 条第1 項第1 号に該当することから、当該車載器情報のマイレージ登録の抹消を行いました。

【E T C マイレージサービス利用規約( 抜粋) 】

( マイレージ登録の抹消等)

第1 9 条 四会社は、マイレージ登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、マイレージ登録者に通知することなく、マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。

一 第4 条によりマイレージ登録した際に申し出た車載器管理番号又は第2 0 条により変更を届け出た車載器管理番号によって特定されるE T C 車載器を正当に保有しないことが判明したとき
( 中略)

五 マイレージ登録者が法人である場合において、当該法人がE T C マイレージサービスをその営利事業として営んだと判明したとき
( 後略)