令和6年1月29日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
西日本高速道路株式会社
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(横浜市西区、理事長:高松 勝)(以下、「高速道路機構」という。)とNEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:加治 英希)は、下記のとおり連名で熊本県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。
令和5年9月29日に、E3九州自動車道人吉インターチェンジ(熊本県人吉市鬼木町)において、道路法第47条第2項に違反して大型トレーラを通行させた運行会社である聖徳貨物有限会社を同法第104条第1号および第107条に該当するものとして、令和6年1月22日、熊本県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発しました。
今回告発した運行会社は、車両制限令で定められた一般的制限値を大きく超過する車両を繰り返し通行させていたことから、極めて悪質であると考えております。
※違反概要については別添(442KB) 参照。
車両制限令違反車両、特に重量違反車両は、速度低下、操作性低下など、重大事故を誘発する可能性があるだけでなく、国民の重要な財産である道路を劣化させる大きな要因となります。
そこで、NEXCO西日本では、専門的に取締りを行う「車両制限令等違反車両取締隊」を組織し、日々、違反車両に対する指導、取締りを行っています。
なお、取締現場での直接指導以外にも、悪質違反者については、別途、高速道路機構と高速道路6会社連名による文書警告や、車両制限令違反者講習会に悪質違反者(社)の責任者を招請して対面指導を行う等、高速道路機構と高速道路6会社が連携して違反撲滅に向けた取組みを行っています。
高速道路機構およびNEXCO西日本は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります。
2025年8月4日