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ニュースリリース

道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について

令和7年2月5日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
西日本高速道路株式会社

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(神奈川県横浜市西区、理事長:高松 勝)(以下、「高速道路機構」という。)と NEXCO西日本四国支社(香川県高松市朝日町、支社長:後藤 由成)(以下、「NEXCO西日本」という。)は、以下のとおり連名で高知県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。

令和6年8月21日に、E56 高知自動車道南国インターチェンジ内(高知県南国市領石)において、道路法第47条第2項に違反してクレーン用台車(オールテレーンクレーン)を通行させた運転手を同法104条第1号、当該違反走行の運行会社である北四国クレーン株式会社(香川県高松市、代表者:植松 恵美子)を同法第107条に該当するものとして、令和7年2月5日、高知県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発しました。

今回の違反は、車両制限令で定められた車両総重量の一般的制限値25.00tを大きく超過する50.05tのクレーン用台車(オールテレーンクレーン)を通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えております。

※違反概要については別添参照。 別紙(226KB) PDFファイルを開きます 参照。

このような車両制限令違反車両、特に重量違反車両は、速度低下、操作性低下に加え、重大事故を誘発する可能性があるだけでなく、国民の重要な財産である道路を劣化させる大きな要因となります。

そこで、NEXCO 西日本では、専門的に取締りを行う「車両制限令等違反車両取締隊」を組織し、日々、違反車両に対する指導、取締りを行っています。

なお、取締現場での直接指導以外にも、悪質違反者については、別途、高速道路機構と高速道路6会社連名による文書警告や、悪質違反者(社)の責任者を車両制限令違反者講習会に招集して対面指導を実施するなど、高速道路機構と高速道路6会社が連携して違反撲滅に向けた取組みを行っています。

高速道路機構およびNEXCO西日本は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります。

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