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お知らせ

東北地方無料措置 見直しのお知らせ

平成23年11月28日
西日本高速道路株式会社

東日本大震災による東北地方無料措置について、平成23年12月1日(木曜)0時から対象区間、対象車両、ご利用方法が見直されます。

被災証明書またはり災証明書にて無料措置を受けている方は、要件が変更となります。

1.被災地支援・観光振興

無料措置内容

無料区間分の通行料金が無料になります。 


※(通行止め区間)常磐道 広野~常磐富岡 
  被災地支援 観光振興
車種 全車種 軽自動車・普通車
通行方法 ETC 及び 一般 ETC 限定
対象日 全日 土曜・日曜・祝日、平成24年1月3日及び3月19日
無料区間 右地図の『二重線』で示す区間 右地図の『二重線』及び『太線』で示す区間

入口IC(出口IC) 

出口IC(入口IC) 

この区間分が無料となります

※対象となる方やご利用目的の要件はありません。

※有料区間を含む場合は、有料区間分の通行料金をいただきます。

※入口ICと出口ICとの間において複数の経路がある場合は、最短経路上の無料区間分が無料になります。また、有料区間分の通行料金も最短経路により計算した額となります。通行料金については、ご利用前にご確認ください。

※最短経路の料金が、従来の料金を上回る場合には、従来の料金に据え置きます。

※通行料金のお支払がない(0円)場合でも、ETCではETCカードを車載器に挿入し、ETC以外では通行券によりご利用ください。

※ETC時間帯割引の要件を満たしたご利用の場合は、有料区間分の通行料金に割引が適用になります。なお、時刻の判断は無料区間を含め入口および出口料金所で行います。

※被災地支援及び観光振興が適用された通行料金は、平成23年12月1日以降に料金・経路検索でご確認いただけます。

ご注意ください!!
  • 入口ICと出口ICとの間において複数の経路がある場合は、最短経路上の無料区間分が無料になります。このため、実際走行した経路の無料措置がされないことがあります。
  • 次のインターチェンジ相互間は入口、出口とも無料区間に位置しますが、最短経路に有料区間が含まれるため、通行料金のお支払いが必要になります。
  • 水戸 - 白河、白河中央スマート、矢吹
  • 水戸北スマート - 水戸を除く無料区間内全てのIC
  • 那珂 - 白河、白河中央スマート
  • 東海スマート - 白河

最短経路に有料区間が含まれる経路

※休日等のETC「普通車」「軽自動車」は新潟中央JCT~西会津も無料区間になります。

2.避難者支援

無料措置内容

■ 対象となる方


※(通行止め区間)常磐道 広野~常磐富岡 
(1)
東日本大震災により右地図の着色された避難元区域からこの区域外に避難されている方
青森県 八戸市、おいらせ町、階上町 (3市町村)
岩手県、宮城県、福島県 県内の全市町村
茨城県 水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、大洗町、常陸大宮市、那珂市、城里町、東海村、大子町 (12市町村)
(2)
東日本大震災発生時に国が定める原発事故の避難区域に居住していた方

(警戒区域及び計画的避難区域に指定されている地域並びに 緊急的準備区域に指定されていた地域に居住していた方)

■ 無料措置の取り扱い

右地図の二重線で示す区間のインターチェンジを入口または出口として取り扱う通行料金が無料になります。

※これとは別に通行料金の取り扱いをする東京外環道、近畿道、阪和道、首都高速道路、阪神高速道路などは有料となります。

■ ご利用方法

出口料金所では 一般 と表示されたレーンで下記の書面をご提示ください。

なお、提示いただく書面については原本(コピー不可)に限ります。

※「避難元の居住地」「避難先の居住地」が確認できる書面が必要となります。

※ETCではご利用いただけません。入口料金所では通行券をお取りください。

(東日本大震災により避難されている方) 

確認事項 必要な書面
(1)被災を証明する書面 被災証明書 又は り災証明書 ※1
(2)避難元が確認できる書面 被災時に表面記載の市町村を生活の本拠としていたことが確認できる書面

(例)被災証明書、り災証明書、住民票の写し、運転免許証、パスポート、健康保険証 等の公的機関が発行するもの

(3)避難先が確認できる書面 現在、表面記載以外の市町村を生活の本拠としていることが確認できる書面

(例)住民票の写し、運転免許証、パスポート、健康保険証、自治体からの通知文書(押印入り)※2等の公的機関が発行するもの 及び 公共料金の請求書・領収書※3

(4)本人確認ができる書面 運転免許証、パスポート、健康保険証 等の公的機関が発行するもの

(原発事故により避難されている方)

確認事項 必要な書面
(2)避難元が確認できる書面 被災時に警戒区域等※4を生活の本拠としていたことが確認できる書面

(例)住民票の写し、運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発行するもの

(4)本人確認ができる書面 運転免許証、パスポート、健康保険証 等の公的機関が発行するもの

必要な書面の注意事項

※1
法人・団体に対して発行された被災証明書及びり災証明書は対象ではありません。
※2
自治体からの通知文書には無料措置を受けようとされる避難されている方の氏名、現在の避難先の居住地が記載され、かつ押印(電子印影を含みます)があるものに限ります。なお、封筒は該当しませんのでご注意ください。
※3
公共料金の請求書、領収書は、電気、都市ガス、水道、電話(固定・携帯)、NHKに限ります。 また、領収書には、電気、都市ガス、水道の場合、検針票(使用量のお知らせ)を含みます。
※4
警戒区域等とは、警戒区域及び計画的避難区域に指定されている地域並びに緊急時避難準備区域に指定されていた地域をいいます。

詳しくは 東北地方の高速道路の無料措置12月以降における取り扱いについてをご覧ください。

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