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お知らせ

入契法に基づく工事費の内訳の提出について

令和8年2月4日
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社では、令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という)に基づき、全ての工事において、以下のとおり入札時、入契法に基づく工事費の内訳の提出を要請することといたしましたのでお知らせいたします。

1.対象工事

令和7年12月12日以降に公告、指名通知又は見積方通知する全ての工事
(すでに公告など手続きを開始している工事に対しては、公告を訂正などいたします。)

2.入札時に新たに提出を要請する資料

従前の単価表又は工事費内訳書に加え、別添の「単価表(明細書)」又は「工事費内訳書(明細書)」の提出を要請します。

※「単価表(明細書)」又は「工事費内訳書(明細書)」が未提出の場合、若しくは提出された「単価表(明細書)」又は「工事費内訳書(明細書)」に金額未記入など具体な数字の記載がない項目がある場合、無効の入札として取り扱いますのでご注意ください。ただし、提出された「単価表(明細書)」又は「工事費内訳書(明細書)」に金額算出が困難な理由(金額未記入理由)を記載したときはこの限りではありません。

3.その他

  • 「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月、国土交通省不動産・建設経済局)」に基づく調査(以下「労務費ダンピング調査」という。)のうち書面又はヒアリング調査、並びに建設業法第40条の4に基づく調査を行う者(建設Gメン)への通報(以下「建設Gメンへの通報」という。)については、現在、準備しているところですので、内容が決定次第、実施する予定です。
  • 当面の間は、労務費ダンピング調査のうち書面又はヒアリング調査、並びに建設Gメンへの通報は行いませんが、入札にあたり、下請取引も含めて適正な労務費(賃金の原資)を確保し、労働者に払う賃金の原資は競争の対象としないという趣旨を理解した上で参加してください。
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