令和8年10月1日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社では、令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という)に基づき、全ての工事において、入契法に基づく工事費の内訳の提出を要請しておりましたが、以下のとおり単価表(明細書)及び工事費内訳書(明細書)の様式を改正することといたしましたのでお知らせいたします。
令和8年10月1日以降に公告、指名通知又は見積方通知する全ての工事。ただし、契約制限価格が400万円以下の工事、並びに特命随意契約工事は除きます。
従前の単価表又は工事費内訳書に加え、別添の「単価表(明細書)」又は「工事費内訳書(明細書)」の提出を要請します。
※「単価表(明細書)」又は「工事費内訳書(明細書)」が未提出の場合、若しくは提出された「単価表(明細書)」又は「工事費内訳書(明細書)」に金額未記入など具体な数字の記載がない項目がある場合、無効の入札として取り扱いますのでご注意ください。ただし、材料費、労務費、建退共制度の掛金又は安全衛生費について金額計上できない理由が備考欄に記載のあるときはこの限りではありません。
2026年10月1日
2026年9月30日
2026年9月30日