▲ 

お知らせ

入契法に基づく工事費の内訳の提出について

令和8年10月1日
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社では、令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という)に基づき、全ての工事において、入契法に基づく工事費の内訳の提出を要請しておりましたが、以下のとおり単価表(明細書)及び工事費内訳書(明細書)の様式を改正することといたしましたのでお知らせいたします。

1.対象工事

令和8年10月1日以降に公告、指名通知又は見積方通知する全ての工事。ただし、契約制限価格が400万円以下の工事、並びに特命随意契約工事は除きます。

2.入札時に新たに提出を要請する資料

従前の単価表又は工事費内訳書に加え、別添の「単価表(明細書)」又は「工事費内訳書(明細書)」の提出を要請します。

※「単価表(明細書)」又は「工事費内訳書(明細書)」が未提出の場合、若しくは提出された「単価表(明細書)」又は「工事費内訳書(明細書)」に金額未記入など具体な数字の記載がない項目がある場合、無効の入札として取り扱いますのでご注意ください。ただし、材料費、労務費、建退共制度の掛金又は安全衛生費について金額計上できない理由が備考欄に記載のあるときはこの限りではありません。

3.その他

  • 「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月、国土交通省不動産・建設経済局)」に基づく調査(以下「労務費ダンピング調査」という。)のうち書面又はヒアリング調査の結果によっては、建設業法第40条の4に基づく調査を行う者(建設Gメン)への通報(以下「建設Gメンへの通報」という。)を行う場合がありますのでご留意ください。
  • 別添の「単価表(明細書)」及び「工事費内訳書(明細書)の『ヘ)工事価格』の金額と入札金額が異なる場合は、労務費ダンピング調査において、「単価表(明細書)」及び「工事費内訳書(明細書)」の訂正を求める場合があります。
Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。