車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の変更について
平成28年4月1日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)(以下「高速道路6会社」という。)は、車両制限令違反の更なる抑止を目的として、徹底した取り締まりと合わせ、高速道路6会社各々の大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を変更いたします。
1.割引停止措置等の変更内容
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首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)が管理する道路においても割引停止措置等を適用いたします。
現状
違反を行った道路 |
割引停止措置等 |
東、中、西日本 |
有 |
首都、阪神、本四 |
無 |
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変更後
違反を行った道路 |
割引停止措置等 |
東、中、西日本 |
有 |
首都、阪神、本四 |
有 |
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現状
違反を行った道路 |
情報の共有化 |
東、中、西日本 |
有 |
首都、阪神、本四 |
無 |
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変更後
違反を行った道路 |
情報の共有化 |
東、中、西日本
首都、阪神、本四 |
有 |
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