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ニュースリリース

入札不調対策のさらなる取組みを行います

令和2年3月25日
西日本高速道路株式会社

NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役社長:酒井 和広)は、公共工事の品質確保の促進に関する法律を始めとする入札関係法令に基づき、契約制度の導入などの取り組みを行ってまいりましたが、依然、入札不調の発生が続く状況に鑑み、入札不調対策のさらなる取組みを行うこととしましたのでお知らせします。

1.工事の入札不調の状況

事業の多様化とその規模の拡大や技術者不足等により、平成27年度から入札不調が上昇しており、令和2年1月末時点には20.5%となっています。

工事の入札不調の状況

2.入札不調対策のさらなる取組み

(1)協議合意方式※1の適用範囲の拡大(令和2年4月より適用)

協議合意方式の適用範囲の拡大(令和2年4月より適用)

協議合意方式は、これまで契約制限価格が4億円未満までの工事に適用していましたが、令和2年4月1日以降に手続きを行う工事については、WTO政府調達基準額※2未満までの工事に適用可能とします。

※1 協議合意方式:
最低入札金額が契約制限価格を上回った場合において、最低入札金額の入札者と協議し、契約制限価格を上回ることの妥当性等を審査したうえで、契約できる制度。
「契約制限価格」を「契約参考価格」とし、契約制限価格による上限拘束性を緩和しており、これを上回る額で契約できます。
※2 WTO基準額:
23億円 (令和2年4月1日~令和4年3月31日に契約締結する工事)

(2)不落札協議※3の全工事への適用(令和2年4月より適用)

不落札協議は、これまで一定の条件を満たす工事に適用していましたが、令和2年4月1日以降に手続きを行う工事については、全ての工事に適用可能とします。

※3 不落札協議:
最低入札金額が契約制限価格を上回った場合、入札者と協議し、妥当な契約制限価格を再算出した上で、全入札参加者に対して再度の見積競争を行い、落札者を決定する制度。

不落札協議の全工事への適用(令和2年4月より適用)

これらの入札不調対策により、次の効果が期待され、入札者の負担軽減に寄与するものと考えています

  • 個々の現場状況に見合った金額で契約ができる
  • 手続き期間の短縮により落札者の決定が迅速となる(技術者の拘束期間が短縮)

(3)工事の総合評価落札方式における価格評価基準額の見直し(令和2年7月より適用)

工事の総合評価落札方式の入札に当っては、価格評価をしていますが、その際、価格評価基準額を設定し、入札額がこれと同額の場合、価格評価点が満点(100点)となる一方で、この金額を下回ると一律0点としています。

しかし、価格評価基準額を中央公共工事契約制度運用連絡協議会(以下、公契連という。)が定める低入札基準価格より低く設定しているために、低入札基準価格を下回る低入札価格帯での契約が依然として多く見られます。

このため、低入札基準価格を下回って契約締結する工事の発生の低減を目的として、価格評価基準額を、現行の低入札基準価格まで引き上げることとします。

なお、この変更により、価格評価基準額は、平均的に契約制限価格に対して88%程度であったものが92%程度に上昇する見込みです。

  • 総合評価落札方式による評価

    技術評価点と価格評価点を加算した総合評価点が最も高いものを落札者とする方式です。

    総合評価点 =
    (1)技術評価点 + (2)価格評価点

    (1)技術評価点:技術力に応じて付与される評価点で、技術提案書の審査点

    (2)価格評価点:入札価格に対する評価点で、入札率(入札額/契約制限価格)により決定

  • 価格評価点

    価格評価点

  • 価格評価基準額の引上げ

    価格評価基準額の引上げ

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