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ニュースリリース

有料道路における障害者割引制度の見直しについて

― 1人1台要件の緩和とオンライン申請を導入します ―

令和5年2月10日
東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社

有料道路における障害者割引は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施しています。

これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。

あわせて、これまで市区町村の福祉事務所等の協力のもと行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請を導入します。

1.ご利用開始日

令和5年3月27日(月曜)より

2.ご利用の際のお願い

(1)
1人1台要件の緩和
  • 事前登録のない自動車をご利用する場合、料金を支払う料金所において一旦停止いただいたうえで、係員が障害者手帳の記載事項等と障害者本人の同乗(本人運転又は介護者による運転)の確認等を行います。
  • 重度の障害者の方がタクシー等をご利用する場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨をお申出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認を行ってください。
    なお、タクシー等のご利用の場合は、重度の障害者の方が割引の対象となります。
(2)
オンライン申請の導入
  • ご利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要となります。
  • オンライン申請がご利用できない方等のため、市区町村の協力のもと、福祉事務所等による申請受付も継続します。
「1人1台要件の緩和」及び「オンライン申請の導入」の概要については、 別紙(278KB) PDFファイルを開きます のとおりです。

なお、不適切なご利用があった場合に厳正に対処するため、割引適用の停止措置強化など所要の見直しを行います。

詳細については、後日、各道路会社のHPにて改めてお知らせいたします。
別紙1ページ目に誤りがあり訂正しております。(令和5年2月20日追記)
訂正箇所1.
【対象となる障害者】
誤)障害者ご本人以外の方(以下「要介護者」といいます)が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
正)障害者ご本人以外の方が運転され、重度の障害者ご本人(以下「要介護者」といいます)が乗車される場合
訂正箇所2.
【利用方法】
誤)身体障害者又は重度の身体障害者若しくは知的障害者
正)身体障害者又は重度の知的障害者