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ニュースリリース

道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について

令和6年10月11日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
西日本高速道路株式会社

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(神奈川県横浜市、理事長:高松 勝)(以下、「高速道路機構」という。)とNEXCO西日本関西支社(大阪府茨木市、支社長:安達 雅人)(以下、「NEXCO西日本」という。)は、下記のとおり連名で奈良県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。

令和6年5月29日、E25西名阪自動車道 上り天理本線料金所(奈良県大和郡山市)において、道路法第47条第2項に違反して大型トレーラを通行させた運転手を同法第104条第1号、当該違反走行の運行会社である 時岡運輸株式会社(香川県木田郡三木町、代表者:時岡 良二)を同法第107条に該当するものとして、令和6年10月11日、奈良県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発しました。

今回の違反は、車両制限令で定められた車両総重量の一般的制限値25.00tを大きく超過する51.50tの大型トレーラを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えております。

※違反概要については 別紙 (242KB) PDFファイルを開きます 参照。

このような車両制限令違反車両、特に重量違反車両は、速度低下、操作性低下に加え、重大事故を誘発する可能性があるだけでなく、国民の重要な財産である道路を劣化させる大きな要因となります。

そこで、NEXCO西日本では、専門的に取締りを行う「車両制限令等違反車両取締隊」を組織し、日々、違反車両に対する指導、取締りを行っています。

なお、取締現場での直接指導以外にも、悪質違反者については、別途、高速道路機構と高速道路6会社連名による文書警告や、悪質違反者(社)の責任者を車両制限令違反者講習会に招請して対面指導を実施するなど、高速道路機構と高速道路6会社が連携して違反撲滅に向けた取組みを行っています。

高速道路機構およびNEXCO西日本は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります。