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医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、令和2年10月1日から保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。
このことから、入札・契約手続きにおいて健康保険被保険者証の写しを提出いただく場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にあらかじめマスキングを施していただきますようにお願いします。
2025年4月25日
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