― 愛媛県警と休憩施設への車両引込みによる合同取締 ―
令和3年11月19日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本四国支社(高松市朝日町、支社長:松本浩志)は、E11松山自動車道下り線 上分パーキングエリア(PA)において、愛媛県警察本部交通部高速道路交通警察隊と合同で、道路法(車両制限令)及び道路交通法(以下「道路法等」という)違反について、休憩施設に引込んでの取り締まりを実施しました。
当社では、各インターチェンジにて、高速道路の損傷や老朽化を加速させる要因や交通の危険となる道路法に違反している重量超過車両などの取り締まりを実施しており、更なる法令違反抑止を目的として、今回の取り締まりを実施しました。
今後とも関係機関と連携し、取り締まりの強化を図ってまいります。
【マットスケール・車高計での計測】
【運転手説明状況】
道路は、一定の構造基準により作られており、構造の保全、交通の危険防止のため、通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)が定められています。(道路法第47条・車両制限令第3条)
一般的制限値は、以下に記載された諸元のほか、高速自動車国道や重さ指定道路では、車両の種類や諸元に応じて特例が定められています。
一般的制限値を超過する車両(特殊車両)は、通行する道路の道路管理者に申請し、許可を受ける必要があります。
当社は、道路構造物の保全及び安全走行の啓発を目的として、法令違反車両に対する取り締まりを実施しています。
道路法等の法令違反車両は道路構造物に著しく負担を及ぼします。特に、車両1台の軸重が一般的制限値(10トン)の倍の20トンになると、橋梁のコンクリート床版へは軸重が10トンの車両の4,000台分の疲労が蓄積されると試算されており、重量をオーバーすると、道路の老朽化が早まってしまいます。
また、重量超過によりタイヤがパンクし交通事故が発生したり、積荷が料金所に引っかかりETCの設備を破損するなど重大事故の原因ともなります。
(独)日本高速道路保有・債務返済機構「高速道路における道路法(車両制限令)違反への取組みについて」より抜粋
詳しくは「大型車両の適正かつ安全な走行に向けて」をご覧ください。
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2024年11月25日