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お知らせ

工事における総合評価落札方式の見直し(試行)について

― 入札参加者の技術提案の優位性を適切に反映できるよう技術提案の相対評価に努めるとともに、
入札参加者の平均入札価格(市場原理に基づく価格)から価格評価点を算定します ―

令和8年8月3日
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社では、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」及び「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)」に基づき、公共工事における信頼と品質の確保を図るべく、総合評価落札方式を導入し、価格のみならず技術力を含めた総合的な観点から落札者を決定しております。

その方式をより良い仕組みとするため、実際の工事原価や労務費を積み上げて入札金額を決定する(下流から上流へ価格が決まる)価格決定構造への転換方策に関する検討内容(土木学会建設マネジメント委員会)を価格評価に反映させるとともに、技術力の優位性をより適正に評価できるよう見直すことといたします。

具体には、令和8年8月以降に公告する一部工事について、価格評価については、入札者の平均入札価格(市場原理に基づく価格)を活用して価格評価点を算定する方法とし、技術力は絶対評価から相対評価とする新たな方式の試行を行います。

西日本高速道路株式会社では、これからもより良い総合評価落札方式を目指し、取り組んで参ります。

概  要

Ⅰ.技術評価点について

相対評価への移行

従来は、入札参加者から提出された提案について、各評価項目を「○・×」による絶対評価により判定していました。これに対し、工事ごとの特性を踏まえて適切な評価項目を設定し、提案内容の質に応じたより細やかな段階評価を行うため、一部工事において相対評価を試行しています。

さらに、令和8年8月からは、一部工事において相対評価の拡大を試行してまいります。

工事における総合評価落札方式の見直し(試行)について

Ⅱ.価格評価点について

価格評価点の算定式

従前の価格評価点は、価格評価基準額(当社積算の概ね92%)での入札額を満点とし、当社積算を基に価格評価点を算定するものでした。

令和8年8月からは、実際の工事価格や労務費を積み上げて入札金額が決定される(下流から上流へ価格が決まる)価格決定構造への転換を促すことを目的として、入札者の平均入札価格(市場原理に基づく価格)を活用して価格評価点を算定する方式を、一部の工事において導入します。

工事における総合評価落札方式の見直し(試行)について

価格評価点の算定にかかる優先順位

契約制限価格及び審査対象基準価格は、従前のとおり設定します。価格評価点の算定に際して、審査対象基準価格以上、契約制限価格以下の入札を優先します。詳細は、以下のとおりです。

なお、入札価格の範囲を次のとおり定義します。

・審査対象基準価格以上から契約制限価格以下の範囲 ・・・ 第1優先区間
・審査対象基準価格未満の範囲           ・・・ 第2優先区間
・契約制限価格を超える範囲            ・・・ 第3優先区間

工事における総合評価落札方式の見直し(試行)について

(審査対象基準価格以上から契約制限価格以下の範囲に入札者がいる場合)

✔ 第1優先区間に入札者がいる場合

第2、3優先区間の者の価格評価点は評価(算定)せず、第1優先区間の者のみ評価します。

(審査対象基準価格以上から契約制限価格以下の範囲に入札者がおらず、審査対象基準価格未満の範囲に入札者がいる場合)

✔ 第1優先区間に入札者がおらず、第2優先区間に入札者がいる場合

1)
第3優先区間の者の価格評価点は評価(算定)せず、第2優先区間の者のみ評価します。この場合、低入札価格調査を実施します。当該調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、落札者とします。
2)
低入札価格調査の結果、第2優先区間に落札者となるべき者がいない場合、第2優先区間の者に加え第3優先区間の者の価格評価点を評価(算定)します。第3優先区間の者を評価した場合、入札額の妥当性の確認を行う「協議合意方式」による手続きを行います。

(契約制限価格以下の範囲に入札者がおらず、契約制限価格超の範囲に入札者がいる場合)

✔ 第1、2優先区間に入札者がおらず、第3優先区間に入札者がいる場合

第3優先区間の者の価格評価点を評価(算定)します。この場合、入札額の妥当性の確認を行う「協議合意方式」による手続きを行います。

工事における総合評価落札方式実施要領(平成22年要領第30号)の取扱い

第4条(落札者の決定方法と評価点)5を 別添1 (152KB) PDFファイルを開きます のとおり読み替えます。

詳細は、各工事の入札公告・入札説明書をご覧ください。

協議合意方式に関する細則(平成29年細則第6号)の取扱い

第3条(協議合意方式を適用する工事)及び第4条(協議合意方式を適用する工事の入札方式)の規定によらず、協議合意方式を適用します。詳細は、各工事の入札公告・入札説明書をご覧ください。

Ⅲ.対象工事

Ⅰ.Ⅱ.の試行対象については、各工事の入札公告・入札説明書をご覧ください。

なお、価格評価点の新たな算定式の対象については、発注見通し公表一覧において、「新総合評価落札方式試行対象」と記載する工事での適用を予定しています。

Ⅳ.説明会

価格評価点の新たな算定式については、WEBによる説明会を実施いたします。

説明会へは、どなたでも出席していただけます。詳細は 別添2 (65KB) PDFファイルを開きます をご覧ください。

なお、説明会では、技術評価点の説明は行いませんのでご了承ください。

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