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各種制度等の導入

NEXCO西日本発注工事における工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用の拡充について

NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役会長CEO:石田孝)は、平成20年7月31日に「単品スライド条項」の運用ルールを定め、国の適用対象品目(「鋼材類」と「燃料油」)に加え、当社として、価格高騰資材の実態を踏まえ、「アスファルト類(アスファルト合材は含まず)」を対象として運用を図ってきたところですが、工事の内容によっては、これらの3品目の他にも、原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している資材が見受けられ始めていることから、「単品スライド条項」の運用を下記のとおり拡充することとしましたのでお知らせします。

1.従前の単品スライド条項の対象品目

鋼材類、燃料油およびアスファルト類(アスファルト合材は含まず)の3品目

2.今後の単品スライド条項の対象品目

従前の当社指定の3品目の他、発注者・受注者間の協議に基づき、対象資材を拡大

※ 従前の当社指定の3品目の他にも、発注者と受注者間の個別協議に基づき、工事資材の価格上昇要因が明らかなものについて、各品目毎に算定した当該工事に係る変動額が対象工事金額の100分の1に相当する金額を超える品目を対象とすることができることとしました。

3.適用工事

平成20年9月12日時点で継続中の工事及びこの日以降新規契約する工事
以上