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約款・法令・協定

協定に基づく事業許可

西日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社の行う高速道路事業(高速道路を新設又は改築して料金を徴収すること)について国土交通大臣に申請し、3月31日付けで許可を受けました。許可を受けた内容は次のとおりです。

なお、許可の内容は、高速道路株式会社法第6条第1項に基づき、当社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した高速道路事業に関する協定の内容に基づいたものとなっています。

  1. 高速自動車国道中央自動車道西宮線(東近江市から西宮市まで(八日市インターチェンジを含まない))等に関する事業について
  2. 一般国道31号(広島呉道路)に関する事業について
  3. 一般国道165号及び一般国道166号(南阪奈道路)に関する事業について
  4. 一般国道201号(八木山バイパス)に関する事業について
  5. 一般国道506号(那覇空港自動車道(南風原道路))に関する事業について