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約款・法令・協定

協定に基づく事業許可の変更

国土交通大臣から許可を受けた高速道路事業(平成18年3月31日付け)について、協定変更に基づき平成19年3月22日付けで、一部変更を行いましたのでお知らせします。

事業許可の変更内容

高速自動車国道中央自動車道西宮線(東近江市から西宮市まで(八日市インターチェンジを含まない))等に関する事業許可

  1. 新築又は改築に係る内容

    新設又は改築に係る工事について、次のとおり変更。別紙1(33KB)PDFファイルを開きます

  2. 収支予算の明細

    別紙2について、次のとおり変更。別紙2 収支予算の明細(18KB)PDFファイルを開きます

  3. 料金の額及びその徴収期間

    別紙3中、別添3について次のように改める。

    高速自動車国道近畿自動車道松原那智勝浦線のうち、

    料金の額及びその徴収期間

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