協定に基づく事業許可の変更
国土交通大臣から許可を受けた高速道路事業(平成18年3月31日付け)について、協定変更に基づき平成21年8月28日付けで、一部変更を行いましたのでお知らせします。
事業許可の変更内容
高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する事業許可
(1)本申請書
1.高速道路の路線名
(3)中「(仮称)」を削り、(15)「高速自動車国道四国横断自動車道阿南中村線」を「高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線」に、(16)「高速自動車国道四国横断自動車道内海大洲線」を「高速自動車国道四国横断自動車道愛南大洲線」に、(37)「一般国道11号(高松東道路)」を「一般国道11号(高松東道路)(高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線の津田東インターチェンジから高松東インターチェンジまでの区間の供用される前日まで)」に改める。
2.新設又は改築に係る工事の内容
「四国横断自動車道阿南中村線」を「四国横断自動車道阿南四万十線」に、「四国横断自動車道内海大洲線」を「四国横断自動車道愛南大洲線」に改め、別紙1-97の次に下記のとおり追加する。
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別紙1-98
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中国縦貫自動車道(勝央JCT)に関する工事の内容
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別紙1-99
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近畿自動車道松原那智勝浦線(和歌山県御坊市野口から和歌山県田辺市稲成町まで)に関する工事の内容
- 別紙1-100
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四国横断自動車道阿南四万十線(徳島県鳴門市撫養町木津から香川県高松市前田東町まで)に関する工事の内容
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別紙1-101
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九州横断自動車道長崎大分線(長崎県長崎市早坂町から長崎県長崎市中里町まで)に関する工事の内容
(2)別紙1 新築又は改築に係る工事の内容
(3)別紙2 収支予算
(4)料金の額及びその徴収期間