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約款・法令・協定

協定に基づく事業許可の変更

国土交通大臣から許可を受けた高速道路事業(平成18年3月31日付け)について、協定変更に基づき平成26年8月8日付けで、一部変更を行いましたのでお知らせします。

事業許可の変更内容

1.高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する事業許可
(1)本申請書
2.新設又は改築に係る工事の内容

新設又は改築に係る工事について、下記のとおり追加する。

別紙1-105 山陰自動車道鳥取益田線(出雲IC)に関する工事の内容
別紙1-106 沖縄自動車道(幸地IC)に関する工事の内容
別紙1-107 近畿自動車道名古屋神戸線(新名神大津スマートIC)に関する工事の内容
別紙1-108 中国縦貫自動車道(湯田PAスマートIC)に関する工事の内容
別紙1-109 山陽自動車道吹田山口線(沼田スマートIC)に関する工事の内容
別紙1-110 四国縦貫自動車道(中山スマートIC)に関する工事の内容
別紙1-111 九州縦貫自動車道鹿児島線(人吉球磨スマートIC)に関する工事の内容
別紙1-112 九州横断自動車道長崎大分線(別府湾スマートIC(上り線))に関する工事の内容

(2)新設又は改築に係る工事の内容

別紙1-3、別紙1-5、別紙1-6、別紙1-9、別紙1-13、別紙1-14、別紙1-15、別紙1-16、別紙1-19、別紙1-20、別紙1-26、別紙1-27、別紙1-28、別紙1-30、別紙1-34、別紙1-37、別紙1-40、別紙1-41、別紙1-42、別紙1-44、別紙1-47、別紙1-56、別紙1-58、別紙1-67、別紙1-68、別紙1-74、別紙1-78、別紙1-81、別紙1-91、別紙1-100、別紙1-101、別紙1-103を別紙1-3、別紙1-5、別紙1-6、別紙1-9、別紙1-13、別紙1-14、別紙1-15、別紙1-16、別紙1-19、別紙1-20、別紙1-26、別紙1-27、別紙1-28、別紙1-30、別紙1-34、別紙1-37、別紙1-40、別紙1-41、別紙1-42、別紙1-44、別紙1-47、別紙1-56、別紙1-58、別紙1-67、別紙1-68、別紙1-74、別紙1-78、別紙1-81、別紙1-91、別紙1-100、別紙1-101、別紙1-103に改め、別紙1-105、別紙1-106、別紙1-107、別紙1-108、別紙1-109、別紙1-110、別紙1-111、別紙1-112を追加する。

別紙1 新設又は改築に係る工事の内容(3,415KB)PDFファイルを開きます

(3)収支予算の明細
別紙2について、次のとおり変更。別紙2 収支予算の明細(103KB)PDFファイルを開きます
(4)料金の額及びその徴収期間

別紙3中、1(2)(5)イ表中のうち、「(京都府道路公社が管理する丹波綾部道路の京丹波わちインターチェンジから丹波インターチェンジまでの区間の一部が供用した場合は、当該区間の端末のインターチェンジ。)」を「(京都府道路公社が管理する丹波綾部道路の京丹波わちインターチェンジから丹波インターチェンジまでの区間の一部が供用した場合は、当該区間における未供用区間の両端のインターチェンジとする。)」に、「(東九州自動車道のうち椎田南インターチェンジから宇佐インターチェンジまでの全区間が供用する日の前日までに限る。)」を「(東九州自動車道のうち行橋インターチェンジからみやこ豊津インターチェンジまでの区間が供用する日の前日までに限る。)」に改め、「椎田道路と宇佐別府道路を、椎田道路の椎田南インターチェンジと宇佐別府道路の宇佐インターチェンジ(椎田南インターチェンジから宇佐インターチェンジまでの区間の一部が供用した場合は、当該区間における未供用区間の両端のインターチェンジとする。)を経由し連続して通行する場合(東九州自動車道のうち行橋インターチェンジからみやこ豊津インターチェンジまでの区間が供用する日から東九州自動車道のうち椎田南インターチェンジから宇佐インターチェンジまでの全区間が供用する日の前日までに限る。)。」を追加する。

別添3を次のとおり変更。別添3(144KB)PDFファイルを開きます

別添5を次のとおり変更。別添5(79KB)PDFファイルを開きます

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