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約款・法令・協定

協定に基づく事業許可の変更

国土交通大臣から許可を受けた高速道路事業(平成18年3月31日付け)について、協定変更に基づき令和2年5月1日付けで、一部変更を行いましたのでお知らせします。

事業許可の変更内容

高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する事業許可

(1)料金の額及びその徴収期間

別紙3について、次のとおり変更し、令和2年5月7日から適用する。別紙3 料金の額及びその徴収期間(3KB)PDFファイルを開きます

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