第1条 | この規則は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第24条第1項の規定に基づき、西日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が徴収する高速道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。以下同じです。)の料金(当社が管理する高速道路と法に定める他の会社又は地方道路公社その他の有料施設の管理者(以下「他の会社等」といいます。)が管理する高速道路若しくは有料道路又は有料施設の相互の通行又は利用で料金を通算又は合算して計算する場合は、当該通算又は合算した料金とします。)の支払い並びに料金の徴収施設及びその付近における車両の通行の方法並びに供用約款(法第6条第1項に規定する供用約款をいいます。以下同じです。)の実施その他料金の収受に必要な事項を定めるものです。 |
2 | この規則は、高速道路を通行し、若しくは利用する車両(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第5項に規定する車両をいいます。以下同じです。)の運転者(以下「運転者」といいます。)又は通行し、若しくは利用する者(運転者を除きます。)(以下「利用者」と総称します。)の利便の確保と料金の徴収における適正かつ効率的な取扱いを図ることを目的とします。 |
3 | 利用者は、高速道路の通行、又は利用にあたり、この規則に定める事項を承認し、かつ、これに同意したものとします。 |
4 | 当社は、法第24条第1項の規定に基づき、高速道路を通行し、又は利用する車両の使用者(車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理するものをいいます。ただし、運転者を除きます。以下「使用者」といいます。)に対し、料金(第18条第1項に定める未納金、第19条第2項に定める督促手数料、同条第3項に定める延滞金、第25条の2に定める後日支払い料金及び法第26条に定める割増金(以下「割増金」といいます。)も含みます。)の支払いを求めることができます。ただし、当該使用者に対する請求により運転者は支払い義務を免れるものではありません。 |
第2条 | この規則における用語の意義は、法及び供用約款において定めるものによるほか、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによります。
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第3条 | 当社は、料金所事務室において、法第25条第1項に規定する方法により公告された高速道路の料金の額及び料金徴収期間を記載した書面又は記録した電磁的記録を備え付け、当社が指定する時間内に利用者の閲覧に供します。 |
第4条 | 当社は、適正な料金収受を行うため、利用する範囲を示して、当社が定める所定の様式に利用者の住所、氏名その他必要な事項の記入を請求することがあります。 |
2 | 前項において、次の各号に該当する場合は、当社が収集した情報に基づき、適正と判断する額の料金を適用して請求します。
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第5条 | 高速道路の料金は、当社が特に明示した場合を除いて、消費税法(昭和63年法律第108号)の定める消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる地方消費税相当額を含んだ額とします。 |
2 | 消費税及び地方消費税が免除される場合の高速道路の料金は、供用約款第2条に定める額に110分の100を乗じ、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とします。 |
第6条 | 期間の計算をする場合においては、その初日は、別段の定めがない限り、時間の長短にかかわらず1日として計算し、末日の終了をもってその満了日とします。 |
第7条 | 当社の係員は、必要に応じ、利用者に通行車両の規格、車両登録番号その他料金収受に必要な事項を質問することがあります。 |
2 | 当社の係員は、必要に応じ、利用者に車両検査証等車両の規格の確認に必要な証書の提示又は乗車装置若しくは積載装置等の確認を求めることがあります。 |
3 | 当社は、料金所における円滑な支払いに資するため、利用者の求めに応じて、利用者に使用する車両の車種区分証明書を交付します。 |
4 | 利用者は、料金の支払いの都度、前項に基づき交付を受けた車種区分証明書を車両のダッシュボードの上など当社の係員が外部から見やすい位置に掲出しなければなりません。 |
5 | 車種区分証明書の有効期間が満了した場合、及び車種区分証明書の記載事項が変更された場合は、当該車種区分証明書は無効となります。引き続き車種区分証明書が必要な場合、利用者は、当社に無効となった車種区分証明書を返却して、車種区分証明書の更新又は新たな車種区分証明書の交付を受けなくてはなりません。 |
【第1節 通則】
第8条 |
運転者は、料金所ゲートを通行するときは、次の各号に定める事項を守らなければなりません。
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第9条 | 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)(以下、本条において「省令」といいます。)に基づく有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」といいます。)を利用する運転者は、料金の徴収施設及びその付近において、法第24条第4項の規定により当社が公衆の閲覧に供した通行方法(以下「通行方法」といいます。)及び省令に基づくETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」といいます。)の定めにより通行しなければなりません。 |
2 |
ETCシステムを利用する運転者は、前項に定めるもののほか、次の各号に定める事項を守らなければなりません。
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3 | 当社は、料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設との通信を要する区間を通行したETCシステムの利用者に対し、当該区間の通行記録の全部又は一部がETCシステムにないときは、第33条に定めるものを除き、利用可能な経路のうち、最も高額となる料金を適用します。 |
第10条 | ETCシステムを利用しない運転者は、料金の徴収施設及びその付近において、通行方法のほか、第3項、第4項及び本章第2節から第4節までに定めるところにより通行しなければなりません。 |
2 | 第2節から第4節までの定めにおける用語の意義は、第2条に定めるもののほか、通行方法に定めるところによります。 |
3 | ETCシステムを利用しない運転者が、誤ってETC専用のインターチェンジへ進入した場合は、ETC専用料金所において、サポート車線に進入するものとし、開閉棒が設置されている場合は開閉棒の開閉にかかわらず開閉棒の手前で、未設置の場合は料金収受機等の手前で停車して、係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないでください。供用約款第8条第1項に規定するその他会社が定める車両の運転者がETC専用料金所を通行する場合も同様とします。 |
4 | ETCシステムを利用しない運転者が、前項及び通行方法の規定にかかわらず、誤ってETC専用車線に進入した場合又は誤ってスマートインターチェンジに進入した場合は、開閉棒が設置されている場合は開閉棒の開閉にかかわらず開閉棒の手前で、未設置の場合は料金収受機等の手前で停車の上、係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないでください。供用約款第7条第1項に規定するその他会社が定める車両の運転者がスマートインターチェンジを通行する場合も同様とします。 |
第11条 | インターチェンジ等を通行できる車両が制限されている場合は、制限された車両は当該インターチェンジを通行することはできません。 |
2 | インターチェンジ等を通行できる時間帯を制限している場合は、通行できる時間帯以外は、当該インターチェンジ等を通行することができません。 |
【第2節 入口発券方式の高速道路の料金所における通行の方法】
第12条 | 入口発券方式の高速道路の入口料金所を通行するときは、利用者は、料金所ゲートにおいて、当社が交付する通行券を受け取らなくてはなりません。 |
2 | 前項において、当社が何らかの事情により通行券を交付できない場合は、利用者は当社の係員の指示に従うものとします。 |
3 | 利用者の申し出により退出を予定しているインターチェンジ等を確認して出口指定券を交付し、又は退出を予定しているインターチェンジ等までの料金を収受して入口証明券を交付する入口料金所においては、利用者は、当社の係員に対し所定の申し出を行い、又は当社の係員に料金の支払いを行った上で当社が交付する通行券を受け取らなくてはなりません。 |
4 | 通行券は、交付を受けた車両による当該交付を受けた通行1回に限り有効です。 |
5 | 利用者は、交付された通行券を濡らしたり、折り曲げたり、汚損したり、書き込みをし、又は磁気に近づける等の行為を行ってはいけません。 |
6 | 利用者は、供用約款第4条の規定に基づき、通行の間、出口料金所において回収されるまで通行券を所持しなければなりません。 |
7 | 利用者は、通行券を他人に譲渡、貸与等してはいけません。 |
8 | 利用者は、当社の係員から通行券の提示又は提出の請求があった場合は、いつでもその請求に従わなければなりません。 |
9 | 利用者は、所持する通行券が効力を失い、又は不要となった場合は、当該通行券を当社の係員に返却しなければなりません。 |
第13条 | 入口発券方式の高速道路の出口料金所を通行するときは、利用者は、料金所ゲートにおいて、前条第1項の定めに基づき入口料金所で交付を受けた通行券を当社の係員に提出(料金精算機が設置されている料金所ゲートにおいて、通行券を料金精算機の所定の挿入口へ挿入する場合も含みます。以下本条において同じです。)し、当該車両に適用する料金を支払わなければなりません。 |
2 | 当社は、前項において、利用者が次の各号に該当する行為を行った場合、当該車両に適用される料金車種区分において、当該出口料金所から最も高額の料金となるインターチェンジ等から進入したものとして料金を請求します。
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3 | やむを得ない事情で通行券を当社の係員に提出できない利用者又は記載事項が不明となった通行券を当社の係員に提出した利用者が進入したインターチェンジ等を確認できる書面の提示等を行い、当社が通行した区間を認定できる場合は、前項にかかわらず、当該インターチェンジ等から進入したものとみなした料金を適用します。 |
4 | 通行券の紛失等により、第2項に定める料金を支払った利用者が、後日、当該通行券を発見した場合は、当該通行券と当該支払いに係る領収書又は利用証明書を最寄りの料金所に提出して、既に支払った料金と当該通行に適用される料金の差額から所定の手数料を差し引いた金額の返還を請求することができます。ただし、料金を支払った日の翌日から起算して1年を経過したときは、これを請求することはできません。 |
【第3節 単純支払方式の高速道路の料金所における通行の方法】
第14条 | 単純支払方式の高速道路の料金所を通行するときは、利用者は、料金所ゲートにおいて、当該高速道路の料金を支払わなければなりません。 |
2 | 前項に定める、当該高速道路の料金を支払った際に、当社から通行証の交付を受けた場合の通行証の受け取り、提示等については、第12条第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第13条の規定を準用します。その場合、これらの規定中の「入口発券方式」を「単純支払方式」に、「通行券」を「通行証」に、「提出」を「提示」に、第12条第6項中の「回収されるまで」を「提示するまで」に読み替えるものとします。また、当社から通行証の交付を受け高速道路の料金所を通行するときは、利用者は、通行証の記載事項に従い通行しなければなりません。 |
【第4節 検札料金所における通行の方法】
第15条 | 検札料金所を通行するときは、利用者は、料金所ゲートにおいて、入口料金所で交付を受けた通行券を当社の係員に提出し、当社の係員が記載事項の確認を行った後に再度受領しなければなりません。 |
2 | 前項において、利用者が次の各号に該当する行為を行った場合は、当社は、当該車両に適用される料金車種区分において、当該検札料金所から最も高額の料金となるインターチェンジ等から進入したものとして、第二号の場合においては当該通行券を回収するとともに、新たに通行券を交付します。
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3 | やむを得ない事情で通行券を当社の係員に提出できない利用者又は記載事項が不明となった通行券を当社の係員に提出した利用者が進入したインターチェンジ等を確認できる書面の提示等を行い、当社が通行した区間を認定できる場合は、前項にかかわらず、当該インターチェンジ等から進入したものとみなして新たに通行券を交付します。 |
4 | 通行券の紛失等により、前項に定める新たな通行券の交付を受けて出口料金所において前項に定めるインターチェンジ等から出口料金所までの料金を支払った利用者が、後日、当該通行券を発見した場合の取扱いは、第13条第4項の規定を準用します。 |
【第5節 当社の係員による質問等】
第16条 | 供用約款第9条の規定に基づき当社の係員が利用者に車両の確認その他職務上必要な指示として行った質問に対し、利用者が回答しないとき又は利用者の回答が料金を適用するため必要な情報を十分に得られないものであったときは、当社が収集した情報に基づき、適正と判断する額の料金を適用して請求し、又は法第5条第3項及び供用約款第6条第1項の規定に基づき高速道路の供用を拒絶します。 |
第17条 | 第9条から前条までの取扱いにおいて、当社の係員が料金所ゲートで行うことが適当でないと認めた取扱いは、当社の係員の指示により料金所事務室等で行います。 |
2 | 当社の係員が料金所ゲートから他の場所に車両を移動するよう指示した場合は、当該指示により車両を移動しなければなりません。 |
【第6節 未納の取扱い】
第18条 | 利用者は、スマートインターチェンジ以外の料金所において料金の全部又は一部を支払うことができない場合(第25条の2第2項の定めにより後日支払う場合を除きます。以下「未納」といいます。)は、所定の書面に氏名、自宅の住所及び電話番号その他の連絡先、運転免許証番号、車両登録番号等を記入し、当社が指定した納入期限(以下「未納納入期限」といいます。)及び納入方法による支払いを確約して、後日、未納となった料金(以下「未納金」といいます。)の支払いを行うことができます。 |
2 | 利用者は、前項の取扱いにおいて、当社の係員が所定の書面の記載事項を確認するため請求した場合は、車検証及び運転免許証等の証明書類の提示又は提出をし、また、未納となった事情に関する質問に答えなければなりません。 |
3 | 利用者が民法第715条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の規定により、当該利用者を使用する者に当該通行に係る未納金の支払いを求めることがあります。ただし、当該請求により利用者は支払い義務を免れるものではありません。 |
4 | 利用者が一括支払方式又は合併支払方式の高速道路等の料金所において料金の一部を支払わなかった場合は、当該通行にかかる進入したインターチェンジ等側の高速道路等の料金から順に支払われたものとして、不足額を未納金として取扱うものとします。 |
第19条 | 未納納入期限までに未納金の全部又は一部の支払いがない場合は、当社は、利用者(使用者及び前条第3項に該当する場合は当該利用者を使用する者を含みます。以下本条において同じです。)に督促状による督促を行います。 |
2 | 前項の督促を行った場合は、利用者は、当該督促に係る手数料(以下「督促手数料」といいます。)を支払わなければなりません。 |
3 | 第1項の督促時に当社が指定した納入期限(以下「督促納入期限」といいます。)までに支払いがない場合は、利用者は、当該未納金(割増金を徴収する場合は、当該割増金を含みます。)に対する延滞金(以下、「延滞金」といいます。)を支払わなければなりません。 |
4 | 督促手数料は、督促に係る郵送代とします。 |
5 | 延滞金は、督促納入期限の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10.75%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とします。次項においても同じです。)で計算した額とします。 |
6 | 前項の定めにかかわらず、利用者が、当社が指定する払込取扱票等(以下「払込取扱票等」といいます。)により未納金を支払う場合の延滞金は、督促納入期限の翌日から支払いの日の前日までのうち当社が指定する日までの日数について、年10.75%の割合で当社が計算した額とし、当社は、当該延滞金を払込取扱票等に記載するものとします。 |
7 | 一括支払方式又は合併支払方式の高速道路等の料金所における第1項の取扱いは、前条第1項の取扱いを行った料金所を所管する当社又は他の会社等が行います。 |
8 | 利用者が督促手数料及び延滞金の一部を支払った場合は、督促手数料、延滞金、割増金、未納金の順に支払われたものとして取扱うものとします。 |
第20条 | 料金所における高速道路等の料金の支払いは、次条から第25条の2までに定めるもののほかは、現金によるものとします。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。 |
第21条 | 当社が料金所ゲートにクレジットカードのブランドマークを掲出した料金所においては、券面に当該ブランドマークの表示があるクレジットカードにより高速道路等の料金を支払うことができます。 |
2 | 料金所におけるクレジットカードの取扱方法は、この規則に定めるもののほか、当該クレジットカードの発行者(以下本条において「クレジットカード会社」といいます。)が定める会員規約等によるものとします。 |
3 | クレジットカードによる料金の支払いの方法は、クレジットカード会社が定めるところによる1回払いの取扱いとします。ただし、クレジットカード会社が、当該カード会社に申し出てこれと異なる支払い方法による取扱いができる旨の定めをしている場合は、当該取扱いによることができます。 |
4 | クレジットカードによる取扱いは、通行の都度、クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限り行います。 |
5 | 料金所におけるクレジットカードによる取扱いは、原則としてサインを不要とします。 |
6 | クレジットカードによる料金の支払いは、料金全額についてのみの取扱いとし、現金、回数券、他のクレジットカードその他の支払手段との併用はできません。また、割増金、未納金、督促手数料、延滞金及び第25条の2第3項に定める後日支払い料金についてはクレジットカードによる支払いはできません。 |
7 | 当社は、次の各号に該当する場合は、クレジットカードによる料金支払の取扱いを停止し、利用者に他の支払手段による支払いを求めることができます。
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8 | 当社は、前項第一号から第四号まで及び第六号に該当するクレジットカードをクレジットカード会社の依頼により回収する場合があります。 |
9 | 第7項各号に該当した場合、クレジットカードの使用により受けられる料金割引等のサービスを受けることはできません。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。 |
第22条 | 当社が料金所ゲートに「ETC」マークを掲出した料金所においては、ETCカードにより高速道路等の料金を支払うことができます。 |
2 | 料金所における当社が契約したETCカード発行者が発行するETCカードの取扱方法は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当該ETCカード発行者の定める会員規約等によるものとします。 |
3 | 前項のETCカードによる支払方法等については、前条第3項から第9項までの規定を適用します。その場合、「クレジットカード」を「ETCカード」に読み替えるものとします。 |
4 | 当社及び当社と提携する他の会社等が発行するETCカードによる料金所における取扱及び高速道路等の料金の支払方法等は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定める利用約款等によります。 |
第23条 | 回数券毎に当社が別に定める利用約款(以下「回数券約款」といいます。)に基づく道路又は区間において、当該回数券により高速道路等の料金を支払うことができます。 |
2 | 料金所における回数券による高速道路等の料金の支払いについては、回数券約款により取扱います。 |
第24条 | 当社は、利用可能な高速道路等、区間、車種及び期間等を指定して前売通行券を発行、販売する場合があります。前売通行券は、前売通行券毎に、当社が別に定める利用約款により取扱います。 |
第25条 | 第20条、第21条、第23条及び前条の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおける高速道路等の料金の支払いは、スマートインターチェンジ通行時に通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。 |
第25条の2 | 第20条、第21条、第23条及び第24条の規定にかかわらず、ETC専用料金所における高速道路等の料金の支払いは、ETC専用料金所通行時に通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。 |
2 | ETCシステムを利用しない利用者は、ETC専用のインターチェンジに進入した場合は、ETC専用料金所において、係員の指示に従い通行券を受け取り、又は高速道路等の料金を料金精算機により支払い、若しくは後日支払いする旨を確約するものとします。ただし、供用約款第8条第1項に定めるその他会社が定める車両の運転者である場合は、高速道路等の料金の取扱いについて係員の指示に従うものとします。 |
3 | 前項の定めにより高速道路等の料金を後日支払いする場合、ETC専用料金所において、後日支払いとなった料金(以下「後日支払い料金」といいます。)等の請求のために、当社の係員は、利用者の確認を行います。なお、確認に際しては運転免許証等利用者の住所、氏名がわかる身分証明書の提示及び撮影を求め、必要な事項を質問する場合があります。利用者は、当社の係員からの求めに応じるとともに、質問に答えなければなりません。 |
4 | 利用者は、当社の係員が行う後日支払いについての案内に従い、当社が指定した納入期限(以下「後日支払い納入期限」といいます。)までに、後日支払い料金の支払いを行うものとします。 |
5 | 利用者が民法第715条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の規定に基づき、当該利用者を使用する者に当該通行に係る後日支払い料金の支払いを求めることがあります。ただし、当該請求により運転者は支払い義務を免れるものではありません。 |
6 | 後日支払い納入期限までに後日支払い料金の全部又は一部の支払いがない場合の取扱いは、第19条の規定を準用します。その場合、「前条第3項」を「第25条の2第5項」に、「未納納入期限」を「後日支払い納入期限」に、「未納金」を「後日支払い料金」に、「督促状による」を「督促状その他の方法による」に、それぞれ読み替えるものとします。 |
第26条 | 当社は、料金所において、現金により高速道路等の料金の支払いを行った利用者に対し、当該料金額の支払いを行ったことを証する領収書を発行します。 |
2 | 当社は、料金所において、クレジットカードにより高速道路等の料金の支払いを行った利用者に対し、当該通行を証する利用証明書を発行します。 |
3 | 当社は、料金所において、ETCカードにより高速道路等の料金の支払いを行った利用者に対し、ETCシステム利用規程に基づき、当該通行を証する利用証明書を発行します。ただし、スマートインターチェンジ及びETC専用料金所(料金精算機により支払いをした場合を除きます。)においては、利用証明書を発行しません。 |
4 | 当社は、利用者が第18条及び第25条の2に定める納入方法のうち金融機関等への振込により未納金、後日支払い料金、割増金、督促手数料又は延滞金を支払った場合は、金融機関等から受領した支払いを証する書面又は電磁的記録をもって領収書に代えるものとします。 |
5 | 当社は、第3項に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定める ETC利用照会サービス利用規程に基づき、インターネットにより、利用証明書を発行します。 |
6 | 当社は、料金所において、回数券及び第24条に定める前売通行券により高速道路等の料金の支払いを行った利用者に対しては、領収書及び利用証明書を発行しません。 |
7 | 領収書及び利用証明書は、いかなる場合であっても再発行しません。 |
第27条 |
法第25条第1項の規定により当社が公告した高速道路の料金の割引制度の適用にあたっては、当該公告及び、次条から第32条までに定めるところにより取扱います。ただし、利用者が次の各号に該当する場合は、当該公告及び次条から第32条までの定めにかかわらず、割引制度を適用しないことがあります。
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第28条 | 回数券割引の適用は、回数券毎に当社が別に定める利用約款等により取扱います。 |
第29条 | 障害者割引の適用は、当社が別に定める案内書により取扱います。 |
第30条 | 削除 |
第31条 | 大口・多頻度割引の適用は、ETCコーポレートカード利用約款により取扱います。 |
第32条 | マイレージ割引の適用は、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定めるETCマイレージサービス利用規約により取扱います。 |
第33条 | 利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として次の各号に該当する行為を行った場合は、料金を不法に免れた者として、割増金を徴収するほか刑法(明治40年法律第45号)その他の法令に違反していると認められるときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定により告訴又は同法第239条第1項の規定により告発します。
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2 |
供用約款第5条第1項に定める不法に免れた額は、次の各号の定めるところにより算出します。
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3 | 当社は、不正通行を防止し適正な料金を徴収することその他高速道路の適正な利用に資することを目的として、料金所又は第9条第2項第二号に定める料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設に画像撮影装置を設置し、通行する車両を撮影した上で、その画像(車両登録番号及び利用者の容貌を含みます。)を同目的に従って利用することがあります。 |
【第1節 通行止めに伴う乗継調整等】
第34条 | 利用者が、入口発券方式の高速道路において、事故、異常気象、工事等による高速道路の通行止めにより、高速道路上に設置した道路情報板その他の方法により当社が退出を指定したインターチェンジ等から退出したとき、当該通行止めがなければ退出前の通行券を使用して通行できる高速道路等(この章において「連続区間」といいます。)に乗り継ぐ場合には所定の料金調整(以下「乗継調整」といいます。)を行います。 |
第35条 | 入口発券方式の高速道路において、通行止めにより当社が指定をしたインターチェンジ等から退出し、連続区間に乗り継ごうとする利用者が当該インターチェンジ等の出口料金所において当社の係員にその旨を申し出たときは、高速道路通行止め乗継証明書(以下「乗継証明書」といいます。)を交付します。 |
2 | 利用者は、乗継証明書を濡らしたり、折り曲げたり、汚損したり、又は書き込み等を行ってはいけません。 |
3 | 利用者は、対価の有無にかかわらず乗継証明書を譲渡してはいけません。 |
4 | 利用者は、所要の料金調整を受けるためには、この規則及び乗継証明書に記載された事項を守らなければなりません。 |
5 | 乗継証明書は、いかなる場合であっても再交付はしません。 |
6 | 第1項の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継証明書を発行しません。 |
第36条 | 乗継調整を受けようとする利用者は、連続区間に乗り継ぎ後、最初に料金を支払う出口料金所において、当社の係員に通行券とともに乗継証明書を提出しなければなりません。ただし、当該出口料金所に料金精算機が設置されている場合は、利用者は、当社の係員の指示に従って、料金の支払いに先立ち、乗継証明書及び通行券を所定の挿入口に乗継証明書、通行券の順に挿入しなければなりません。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継証明書を利用した乗継調整を受けることはできません。 |
第37条 | 乗継調整は、乗継証明書の交付を受けた車両が、連続区間を順方向(当該通行止めがなければ通行できる方向をいいます。以下同じです。)に乗り継いだ場合、乗継証明書の交付1回につき1回に限り適用します。ただし、当社が連続区間の通行について、順方向以外に向けた通行を認めた場合は、当該順方向以外に向けた通行においても、乗継調整を行います。 |
第38条 | 利用者が、単純支払方式の高速道路において、事故、異常気象、工事等による高速道路の通行止めにより、高速道路上に設置した道路情報板その他の方法により当社が退出を指定したインターチェンジ等から退出したとき、退出前に通行していた高速道路と同一の料金を設定している区間(以下「同一区間」といいます。)に乗り継ぐ場合には退出前と退出後の通行をあわせて1回の通行とみなした乗継措置(以下「乗継措置」といいます。)を行います。 |
第39条 | 単純支払方式の高速道路において、通行止めにより当社が指定したインターチェンジ等から退出し、同一区間に乗り継ごうとする利用者が退出する直前の料金所において当社の係員にその旨を申し出たときは、所定の乗継券(以下「乗継券」といいます。)を交付し、又はそれに代わる措置を実施します。 |
2 | 利用者は、乗継券を濡らしたり、折り曲げたり、汚損したり、又は書き込み等を行ってはいけません。 |
3 | 利用者は、対価の有無にかかわらず乗継券を譲渡してはいけません。 |
4 | 利用者は、乗継措置を受けるためには、この規則及び乗継券に記載された事項を守らなければなりません。 |
5 | 乗継券は、いかなる場合であっても再交付はしません。 |
6 | 第1項の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継券を発行しません。 |
第40条 | 乗継措置を受けようとする利用者で、前条の定めにより乗継券を交付された利用者は、同一区間に乗り継ぎ後、最初に料金を支払う料金所において、当社の係員に乗継券を提出しなければなりません。ただし、当該料金所に料金精算機が設置されている場合は、利用者は、当社の係員の指示に従って、乗継券を提出しなければなりません。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継券を利用した乗継調整を受けることはできません。 |
第41条 | 乗継措置は、乗継券の交付を受けた車両が、同一区間を順方向に乗り継いだ場合、乗継券の交付1回につき1回に限り適用します。ただし、当社が同一区間の通行について、反対方向の通行を認めた場合は、当該反対方向の通行においても、乗継措置を行います。 |
2 | 単純支払方式の高速道路において、第39条に定める乗継券の交付若しくはそれに代わる措置を開始する以前に当該乗継券を交付若しくはそれに代わる措置を実施する料金所を通過したため、乗継券の交付若しくはそれに代わる措置の案内を受けられなかった利用者、又は第39条の定めにより当社が乗継券の交付に代わる措置を案内した利用者にあっては、通行止めにより当社が指定したインターチェンジ等から退出し、同一区間に乗り継いだ直後の料金所において、乗継措置に必要な事項を確認できた場合は、乗継券の提出があったものとみなして乗継措置を適用します。 |
第42条 | 次の各号に掲げる場合は、乗継証明書及び乗継券(以下「乗継証明書等」といいます。)を無効として回収し、第34条及び第38条の適用はしません。
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第43条 | ETCシステムを利用して通行する利用者は、ETCシステムの無線通信等により所定の条件を満たした乗り継ぎを行った場合は、乗継証明書等の交付を受けることなく、乗継調整及び乗継措置の適用を受けることができます。 |
【第2節 インターチェンジ等の間で中断した走行】
第44条 | 入口発券方式の高速道路において、当社の指示により通行を中断してインターチェンジ等の間で退出する場合の高速道路等の料金は、進入したインターチェンジ等から、進行方向に対して当該退出した箇所より進入したインターチェンジ等の方向にある直近のインターチェンジ等までの料金とします。 |
第45条 | 入口発券方式の高速道路において、当社の指示によらないでインターチェンジ等の間で通行を中断し、又は開始した場合の高速道路等の料金は、次の各号に定める料金とします。
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【第3節 インターチェンジ等の間で車種が変更された車両の料金】
第46条 | 入口発券方式の高速道路において、車両がインターチェンジ等の間で、被けん引車との連結等により料金車種区分が変更された場合は、当該被けん引車と連結等した箇所より進行方向と逆にある直近のインターチェンジ等から変更して通行したものとみなし、切り離し等により料金車種区分が変更された場合は、当該被けん引車を切り離し等した箇所より進行方向にあるインターチェンジ等まで変更以前の車種で通行したものとみなした料金とします。 |
2 | その他の事情により、インターチェンジ等の間で料金車種区分が異なる場合は、前項を準用して取扱います。 |
【第4節 インターチェンジ等の間で転回した車両(入口発券方式の高速道路)】
第47条 | 入口発券方式の高速道路において、通行止めその他の理由で当社の指示により本線上で転回する場合に出口料金所で支払う料金は、進入インターチェンジ等から、退出するインターチェンジ等までの料金とします。 |
第48条 | 入口発券方式の高速道路において、タイヤチェーンの不保持その他利用者の事情により本線上で転回する場合は、当社は利用者が退出するインターチェンジ等(本条において「指定インターチェンジ等」といいます。)を指定します。 |
2 | 前項の場合において、指定インターチェンジ等で退出した場合の料金は、転回前の進入インターチェンジ等から、指定インターチェンジ等までの料金とし、指定インターチェンジ等で退出せずに他のインターチェンジ等で退出した場合の料金は、転回前の進入インターチェンジ等から、指定インターチェンジ等までの料金と、指定インターチェンジ等から、退出したインターチェンジ等までの料金の合算額とします。 |
【第5節 インターチェンジ等の内側での転回】
第49条 | 入口発券方式の高速道路において、出口料金所を通過することなくインターチェンジ等の内側で転回し、再度本線に進入した場合の料金は、転回したインターチェンジ等で退出し、再度当該インターチェンジ等から進入したものとみなし、進入したインターチェンジ等から転回したインターチェンジ等までの料金と転回したインターチェンジ等から退出したインターチェンジ等までの料金の合算額とします。 |
第50条 | 前条の規定にかかわらず、通行止めその他の理由により当社が指定したインターチェンジ等から退出した場合において、利用者が進入したインターチェンジ等に引き返すことを希望し、当社の係員の指示によりインターチェンジ等の内側又は外側で転回することができる場合、最後に退出したインターチェンジ等の出口料金所で支払う料金は、進入したインターチェンジ等から最後に退出したインターチェンジ等までの料金とします。 |
【第6節 インターチェンジ等の間での転回(単純支払方式の道路)】
第51条 | 単純支払方式の高速道路において、通行止めその他の理由により当社の指示により本線上で転回する場合は、当社は、退出するインターチェンジ等を指定した上で、利用者に特別転回証明書を交付します。ただし、転回する車両に対して次項の処理を行う場合において他の車両と区別できるときは、交付しません。 |
2 | 利用者が指定されたインターチェンジ等から退出した(前項で特別転回証明書の交付を受けている場合は、当該証明書を提示又は提出した)場合において、当該利用者がすでに当該通行区間の料金を支払っているときは、払戻しを行います。なお、当該通行区間の料金を支払っていないときは、当該指定された料金所で料金を支払うことなく通過できます。 |
【第7節 周回した場合の走行】
第52条 | 入口発券方式の高速道路において、進入したインターチェンジ等から退出するインターチェンジ等までの間に周回走行を含む場合は、進入したインターチェンジ等から周回して重複する地点に戻るまでを1回の走行とみなし、当該重複する地点から退出するインターチェンジ等までは別の走行と取扱います。 |
第53条 | 料金所における供用約款第9条に規定する当社の係員の指示は、口頭、看板、信号灯、案内板、旗、料金収受機等の自動音声等を用いて行います。 |
2 | 当社の係員の指示に従わず、当社又は他の会社等に何らかの損害を発生させた場合は、利用者はその損害を賠償しなければなりません。 |
3 | 当社の係員の指示に従わず、利用者に何らかの損害及び不利益が発生した場合、当社はその責任を負いません。 |
第54条 | 利用者は、次の各号に該当する通行をしたときは、料金所ゲートにおいて、その旨を当社の係員に申し出なければなりません。
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第55条 | 当社は、領収書等が証する事項に対し過誤があることを利用者が証明できた場合、又は当社が保有する記録等により過誤であることが確認できた場合は、証明された事実に基づく料金と徴収した料金の差額を精算します。 |
2 | 利用者は、前項の払戻しをその事由が発生した日の翌日から起算して1年を経過したときは、これを請求できません。 |
3 | 払戻しの額は、実際に支払った額を限度とします。 |
第56条 | 第13条第4項、第15条第4項、第51条第2項及び前条第1項に定める差額の返還又は払戻しは、当該通行における支払手段毎に次のとおり取扱います。
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第57条 | 当社がこの規則に基づき収集した個人情報は、当社が定めるプライバシーポリシーにしたがって、適切に取扱います。 |
第58条 | 当社は、この規則を改正する場合、この規則を改正する旨及び改正後の規則の内容並びにその効力発生日(以下「改正内容等」という。)を当社のホームページに掲示し、改正内容等を記載した書面又は記録した電磁的記録を料金所事務室に備え付け、周知します。 |
2 | 前項により掲示し、周知した効力発生日以降は、改正後の規定を適用します。ただし、当該掲示によりこれと異なる規定を行った場合は、当該規定により適用します。 |
令和6年4月1日 西日本高速道路株式会社
改正:令和 5年 9月 6日
改正:令和 5年 4月 1日
改正:令和 4年 4月 1日
改正:令和元年 10月 1日
改正:平成31年 4月 1日
改正:平成29年 2月26日
改正:平成26年 4月 1日
改正:平成23年 3月20日
改正:平成21年 4月29日
改正:平成18年10月 1日
改正:平成18年 4月 1日
改正:平成17年12月21日