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情報の公開

再就職規制の概要

(1)役員、執行役員及び幹部社員(以下「役員等」という。)の再就職の自粛等

  • 対象企業(競争入札による受注企業、競争入札参加企業及び競争参加有資格企業をいう。以下同じ。)に対して、在職中の再就職を目的とした一切の活動の禁止。
  • 対象企業に対して、役員は退任後2年までに再就職した場合は届出とし、執行役員及び幹部社員は退職後1年までに再就職した場合は届出。
  • 対象企業が競争参加資格停止等の措置を受けた場合は、当該措置期間中及び措置期間終了後6ヶ月間は当該対象企業への再就職を自粛。

(2)役員等及び再就職先の対象企業からの誓約書の提出

  • 役員等:
再就職先の対象企業において働きかけその他の不正な行為をしない旨の誓約書を提出。
  • 再就職先の対象企業:
再就職した役員等に働きかけその他の不正な行為をさせない旨及びこれに違反した場合は競争参加資格認定取消等の措置を受けても異議がない旨の誓約書を提出。
※働きかけ:
会社の役員等に対し、契約等の事務に関して職務上の行為を要求すること等

(3)再就職の状況の公表

  • 毎年、届出者数等の再就職の状況について公表