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情報の公開

情報の開示に関するディスクロージャー・ポリシー

(目的)

第1条 この達は、透明で公正な企業活動を目指し、西日本高速道路株式会社(以下「会社」という。)の諸活動に関する情報の公開について定めること等により、会社の諸活動をお客さまに説明する責務を全うすることを目的とします。

(情報の提供)

第2条 会社は、次に掲げる情報のほか、会社法、金融商品取引法その他法令で定めるところにより、会社の保有する情報を適時に、かつ、お客さまが利用しやすい方法により、積極的に提供します。

財政制度等審議会(財務大臣の諮問機関)が定めた「特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指針」に準拠し作成した情報
各事業年度の建設及び管理コストの計画と実績等
主な工種における工事件数、発注額、落札率

2   上記のほか、会社は、その諸活動についてのお客さまの理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めます。

(開示の求めの対象となる情報)

第3条 会社は、高い公共性を有する高速道路の建設・管理に関し、役員又は従業員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ っては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、会社の役員又は従業員が組織的に用いるものとして、会社が保有しているもの(以下「高速道路会社事業情報」という。)について、開示を行います。

(開示の求めの受付)

第4条 会社は、開示の求めを行う者に対して、次に掲げる事項を日本語で記載した書面(以下「開示の求めの書面」という。)を直接又は郵送で提出するよう求めます。

名前及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、開示の求めを行う者の名前及び事務所又は事業所の所在地)
開示の求めに係る高速道路会社事業情報の内容

2    会社は、開示の求めの書面に形式上の不備があると認めるときは、開示の求めを行う者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができます。この場合において、会社は、開示の求めを行う者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めます。

(高速道路会社事業情報の開示)

第5条 会社は、開示の求めがあったときは、開示の求めに係る高速道路会社事業情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示の求めを行う者に対し、当該高速道路会社事業情報を開示します。

個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は除きます。
会社以外の法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除きます。
公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
会社の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
会社、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思判断の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
会社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
監査、検査、取締り、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、会社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
会社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(高速道路会社事業情報の存否に関する情報)

第6条 会社は、開示の求めに対し、当該開示の求めに係る高速道路会社事業情報が存在してい るか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、会社は、当該高速道路会社 事業情報の存否を明らかにしないで、当該開示の求めを拒否することができます。

(開示の求めに対する連絡等)

第7条 会社は、開示の求めに係る高速道路会社事業情報の全部又は一部を開示するときは、開 示の求めを行う者に対し、その旨及び開示の実施に関する必要事項を連絡します。

2   会社は、開示の求めに係る高速道路会社事業情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示の求めを拒否するとき及び開示の求めに係る高速道路会社事業情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の判断をし、開示の求めを行う者に対し、その旨を書面により連絡します。

3   前2項の判断(以下「開示判断等」という。)は、開示の求めがあった日から30日以内に行います。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しません。

4   前項の規定にかかわらず、会社は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができます。この場合において、会社は、開示の求めを行う者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により連絡します。

(高速道路会社事業情報の開示の実施)

第8条 高速道路会社事業情報の開示の実施は、会社が定める方法により行います。

(手数料)

第9条 会社は、開示の求めを行う者又は高速道路会社事業情報の開示を受ける者に対して、手数料を徴収します。

2   手数料の額は、行政機関情報公開法第16条第1項の手数料の額を参酌して、当社が定めます。

(再検討の求め)

第10条 開示の求めに対し、会社の行った開示判断等について、当該求めを行った者は、2週間以内に、会社に対して再検討の求めをすることができます。

2   再検討の求めの受付にあたっては、再検討の求めを行う者に対して、次に掲げる事項を日本語で記載した書面を直接または郵送で提出するよう求めます。

名前及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、開示の求めを行う者の名前及び事務所又は事業所の所在地)
開示の求めに係る高速道路会社事業情報の内容
再検討の求めの理由

(再検討の求めに対する措置)

第11条 会社は、再検討の求めに対して、前条第2項第3号、第3条、第5条及び第6条の規定に照らし、開示・不開示等の判断を行ない、再検討の求めを行った者に対し、その結果を連絡します。

2   前項の連絡は、再検討の求めがあった日から30日以内に行います。ただし、形式上の不備があると認めるとき等、再検討の求めを行った者に対し、相当の期間を定めて、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しません。

3   前項の規定にかかわらず、会社は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができます。この場合において、会社は、開示の求めを行う者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を連絡します。