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各種制度等の導入

低価格入札工事における工事契約価格適正化制度の導入について

NEXCO西日本におきましては、低価格入札工事の品質確保等を目的として、平成19年4月1日から、下記のとおり「工事契約価格適正化制度」を導入することとしましたので、お知らせします。

1.導入目的

  • 工事目的物の適正な品質を確保し、必要な工事安全対策の徹底を図ると共に、工事下請け業者への不当なしわ寄せを排除し、当社と受注者との適切な契約関係を確保すること。
  • この適切な契約関係の確保により、将来にわたる当社と受注者の健全な工事執行体制を構築し、高速道路建設及び管理事業全般の技術力の維持向上を図ること。

2.低価格入札工事の現状と現行制度の問題点(資料‐1、2)

  • 平成18年度(4月~12月)の低価格入札工事は、建設事業において約45%(建設・管理を含めた全体で約30%)発生し、中には契約制限価格の52%と極端な低価格入札工事も発生しているところである。
  • 低価格入札工事に対しては、現在、調査基準価格制度の中で落札予定者にヒアリングを実施し、工事の適正な履行が可能かどうか確認しているが、このヒアリングのみでは、真に可能かどうかの確認が難しいのが実態である。

3.工事契約価格適正化制度の概要

(1)制度の内容
  • 現在の調査基準価格より低い「適正契約基準価格」を設け、最低価格者の入札価格がその価格以下となった場合、入札価格の根拠となる証拠書類を基に、その入札価格で工事の適正な履行が可能かどうかを審査し、明確な立証を入札参加者ができなければ、その入札参加者を無効とするもの。
(2)適用する工事
  • 平成19年4月1日以降に入札する250万円を超える工事。
(3)適正契約基準価格(資料‐3)
  • 適正契約基準価格は、施工に要する標準的な実費とし、原則として「一般管理費等」、「現場管理費」及び「率計上される共通仮設費」を除いた「単価表の合計金額」とする。
(4)審査強化項目と審査内容
  1. 下請け業者等との関係
    • 下請け業者等に不当なしわ寄せが生じないことを証明する書類の提出を求め、それが妥当かどうかを審査。
    • その他必要に応じ提出を求める書類
    • 当該工事の下請け仮契約書の写し又は、それがない場合には品質確保を工事成績等で証明できる過去の下請け契約書の写し
    • 主要な工種における下請け作業員の給与明細及び資材見積書の写し
  2. 現場管理費
    • 現場における労務管理費、租税公課、保険料、従業員給料手当、法定福利費、外注経費等が適正に計上されていることを証明する書類の提出を求め、その妥当性を審査。
  3. 一般管理費等
    • 本店及び支店における経費(従業員給料手当、法定福利費、営繕施設の維持修繕費、事務用品費、通信交通費、租税公課、契約保証費等)及び附加利益(株主配当金、役員賞与金、内部留保金等)が適正に計上されていることを証明する書類の提出を求め、その妥当性を審査。
    • その他必要に応じ提出を求める書類
    • 明らかに赤字受注と認められる場合は、赤字受注をする理由、赤字額と赤字の補填方法を明記した、代表取締役の押印文書。(共同企業体の場合は、構成する全ての企業の文書。)
  4. 地理的条件の優位性
    • 地理的条件の優位性を理由とする場合は、その優位性を金額で証明する書類の提出を求め、その妥当性を審査。
  5. 手持資材による優位性
    • 手持資材の優位性を理由とする場合は、その優位性を金額で証明する書類の提出を求め、その妥当性を審査。
    • その他必要に応じ提出を求める書類
    • 協力会社等から提供される資材の協力会社等からの押印見積書等。
(5)資料の提出について
  • 入札の翌日から7日以内に上記を含めた審査資料の提出を求め、期限内に提出されない場合は、その入札参加者を無効とする。 また、審査資料提出の後、必要に応じヒアリングの要請を行うが、これに応じない場合についても、同様にその入札参加者を無効とする。
(6)契約後の履行確認
  • 工事実施段階で、下請契約書と審査時の予定金額との照合、下請け業者からのヒアリングによる検証等を必要に応じ実施する。これによって、審査時の提出書類に虚偽があるなど問題が生じた場合は、法令、契約書等に基づき、適切な措置を講ずるものとする。
以上
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