※令和4年10月から印刷できるようになりました。
西日本高速道路株式会社では、熊本地震等の復旧・復興工事に伴うダンプトラック等の不足等に伴い、積算に補正等を行うことといたしましたでお知らせいたします。
西日本高速道路株式会社では、平成30年7月豪雨等の復旧・復旧工事に伴うダンプトラック等の不足等に伴う、積算に補正等を行っていますが、その内容の変更を行いますのでお知らせいたします。
※令和4年12月から印刷できるようになりました。
西日本高速道路株式会社は、平成26年1月30日付けで国土交通省が各地方整備局等に発出している通達(賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について)を参考に、平成26年2月以降に工期がある工事のうち、一定の基準を満たす工事については、契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更が協議できるよう措置を講じることとしましたのでお知らせします。
(平成26年2月6日)
契約書第26条第6項の変更協議(「スライド協議」といいます。)の請求の際に残工期が2か月以上ある工事。
賃金水準の変更があった場合、次に賃金水準の変更がなされるまでの間に請求ができます。
賃金水準または物価水準の変動による請負代金額の変更額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額です。
基準日における出来形部分の確認は受発注者双方で行います。
西日本高速道路株式会社では、令和6年3月1日に工事及び調査等業務(以下「工事等」という。)の工事費等の算出に用いる設計労務単価及び設計技術者単価について改訂を行い、現在、入札手続き中の工事等で令和6年3月18日以降の日を入札(見積)書の締切日とする工事等から改訂後の設計単価を用いることとします。ただし、この場合の契約責任者、競争参加資格条件及びその他の条件は、改訂前の設計単価を用いて算出した発注規模に基づくものとします。
なお、令和6年3月17日以前の日を入札(見積)書の締切日とする工事等については改訂前の設計単価を用いることとしますが、契約締結後に、国土交通省が講じる『令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計委託等技術者単価の運用に係る特例措置』を参考に、受注者からの請求により新たな単価に基づく請負金額の変更が協議できるよう特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。
特例措置の対象となる工事等については、別途、契約責任者より受注者に対して通知します。
また、令和6年2月29日までに契約締結している工事(余裕期間制度を適用し、3月1日において工期の始期が到来していないものを含む)において、発注者または受注者によるインフレスライド協議に係る基準日から残工期が2ヶ月以上ある場合は、今回の令和6年3月公共工事設計労務単価の改訂に伴い、上記の「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレ条項)の運用について」における適用基準に基づきインフレスライドの請求が可能です。
(令和6年2月21日)
施工(調査等)管理業務の実施にあたり、習得すべき内容を取りまとめた「業務管理・工事管理の 手引き」を策定しましたのでお知らせします。