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当該価格で適正な履行が可能な理由 |
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低入札価格の要因及び削減理由が、正当な理由に基づくものとなっているかを調査します。
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当社積算の工費内訳に対して著しく低い費用の要因及び削減理由が記載されていない場合は、無効とします。ただし、入札者の金額が当社積算に比して著しく低い認識がないことにより説明資料が添付されていない場合は、追加提出を求めて調査します。
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単価表又は工事費内訳書
単価表又は工事費内訳書の明細書 |
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所定の様式に適正に記載されているかを調査し、重大な計上漏れ、計上ミス等がある場合は、無効とします。
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入札時に提出された単価表等と、低入札価格調査資料の単価表等との間に齟齬がある場合は、無効とします。
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労務者の確保計画 工種別労務者配置計画 |
- 労務単価については、見積書等の添付があっても、一般的な取引に比して著しく低い(8割未満)場合は、労務者の所属する会社の賃金体系が分かる資料等でその設定理由が確認できないものは、無効とします。
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施工歩掛が積算金額と比較して著しく低い場合、その設定理由の妥当性(過去の施工実績を証明する等)が証明できない場合は、無効とします。
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労務費の設定理由を記載した書類及び見積書等積算根拠
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自社の者を従事させる場合、名簿及び雇用関係を示す書類
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資材購入先一覧 |
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購入資材見積書で、押印・日付等が無く見積書の有効性が確認できない場合は無効とします。
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添付された見積書が入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書及び明細書に適切に反映されていない場合(理由なく金額を削減しているなど)は、無効とします。
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一般的な取引に比して著しく低い(8割未満)場合は、その設定理由の妥当性が証明できない場合は、無効とします。
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購入資材価格の設定理由を記載した書類及び見積書等積算根拠
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施工体制台帳 施工体系図 |
- 下請業者から提出された見積金額が入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書及び明細書に適切に反映されていない場合(理由なく金額を削減しているなど)は、無効とします。
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下請業者を予定している場合、施工体制台帳、施工体系図及びその下請業者からの見積書又は仮契約書
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下請業者が未定の場合、品質が確保された過去の取引実績における下請契約書の写し
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手持資材の状況 手持機械数の状況 |
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左記資料が添付されていない場合、又は根拠資料で適正な履行が証明できない場合は無効とします。
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- 手持資材及び手持機械の活用を低入札の理由とする場合は、その優位性を示す経費節減額を一般的なリース及び減価償却との比較によるなど具体的に提示
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在庫資材及び保有機械の帳簿や写真、納品書や領収書など、購入時価格や現況を確認できる根拠資料
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協力会社等から提供される資材及び機械については、協力会社等からの同様の資料
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- 機器製作を主体とする工事において、機器製作に係る費用(材料費、直接労務費、製造間接費、外注加工費、設計費、技術開発費、運搬費等)を低く設定したことを低入札の理由とする場合は、当該費用の設定理由を記載した書類及び見積書等積算根拠
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機器製作に係る費用設定の考え方を主眼に調査を行い、その妥当性が認められない場合は無効とします。
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共通仮設費内訳書 |
- 直接工事費及び共通仮設費の合計額が当社積算の75%未満の場合、積算基準に示す共通仮設費の内訳項目のうち、未計上の理由が記載されていない、又はその理由・金額が正当と認められない場合は無効とします。
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共通仮設費を低く設定したことを低入札の理由とする場合は、当該価格の設定理由
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現場管理費内訳書 |
- 現場管理費の額が当社積算の60%未満の場合、積算基準に示す現場管理費の内訳項目のうち、未計上の理由が記載されていない、又はその理由・金額が正当と認められない場合は無効とします。
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- 現場管理費を低く設定したことを低入札の理由とする場合は、当該価格の設定理由
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一般管理費等内訳書 |
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当該工事の一般管理費等率が、添付の損益計算書における一般管理費率(過去10年間のうち最低の率)を確保しているかを調査します。
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上記の比率が下回っている場合、計上されている一般管理費等率の設定理由が、正当な理由と認められないものは無効とします。
≪正当な理由の参考例≫
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当該工事を担当する事業部門全体の一般管理費と損益計算書の違いが証明されている。
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計上されている一般管理費等率により当該工事が可能である根拠が、企業の経営計画等により証明されている。
等
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過去10年間の財務諸表(損益計算書)
- 当該工事の一般管理費等率【工事費内訳書の工事原価(工事価格から一般管理費等を差引いた額)に対する一般管理費等の比率】が、添付の損益計算書における一般管理費率(売上原価に対する販売費及び一般管理費の比率)(過去10年間のうち最低の比率)を下回る場合には、その金額で当該工事が可能であることの根拠を明記した、代表取締役の押印付の書類
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その他、一般管理費等を低く設定した理由がある場合は、当該価格の設定理由を記載した資料
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共同企業体の場合は、構成する全ての企業からの書類
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共同企業体の場合は、共同企業体の協定内容を記載した書類
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