平成25年4月1日以降の入札公告工事における、総合評価落方式について及び低入札価格調査制度について
1.総合評価落札方式の評価方式
- (1)
- 評価方式は加算方式
評価値 = 価格評価点※ + 技術評価点
- (2)
-
価格評価点は、価格評価基準額に近付くにつれて増加は大幅に小さくなり、価格評価基準額で最高点(100点)となる。それを下回る場合は過度な低入札として加点しない。
[概念図]
- (3)
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入札方式と適用工事の工種によるパターンと価格評価式
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土木工事系工種
(土木、土木補修、舗装、PC橋上部工、鋼橋上部工、建築、電気、管、区画線、のり面処理、防護さく、遮音壁、標識、道路保全土木、道路保全施設)
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機器設置系工種
(トンネル非常用設備、受配電設備、遠方監視制御設備、伝送交換設備、交通情報設備、無線設備、トンネル換気設備、機械設備、通信、塗装、造園)
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総合評価落札方式
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審査対象基準価格を設定し、その額を価格評価基準額とする。
⇒グラフ(1)
- 1)
- 全ての入札者が審査対象基準価格を下回る場合
→技術評価点上位の者から順に低入札調査を実施する
- 2)
- 1者以上の入札者が、審査対象基準価格を上回る場合
→低入札調査は実施しない
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審査対象基準価格を設定し、その額を価格評価基準額とする。
但し、審査対象基準価格を下回る入札者がある場合、開札時において最低の入札額を価格評価基準額とする。
⇒グラフ(2) |
価格落札方式 |
最低制限価格を設定。 |
審査対象基準価格を設定。
審査対象基準価格を下回る入札者がある場合、入札額が低い者から順に低入札調査を実施。 |
グラフ(1) 下記グラフの点数は、X0が80%の場合
グラフ(2) 下記グラフの点数は、X0が40%、60%、80%の場合
最低入札率が審査対象基準価格の入札率より低い場合、頂点は最低入札額により変動(開札時点の最低入札額で決定)
2.低入札調査制度
当社の積算金額である「契約制限価格」に基づき基準価格(「低入札基準価格」「審査対象基準価格」「最低制限価格」)をあらかじめ設定し、入札後に入札価格とこれらを照合した結果、当該入札者に対して行う措置(調査の有無、失格)を下記に示します。
- ※1)
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最低制限価格適用工事:原則として下表の工種で、価格落札方式に最低制限価格を適用します。
土木・土木補修・舗装・PC橋上部工・鋼橋上部工・建築・電気・管・区画線・のり面処理・防護さく・遮音壁・標識・道路保全土木・道路保全施設 |
- ※2)
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低入札基準価格= 直接工事費*0.95+共通仮設費*0.9+現場管理費*0.8+一般管理費等*0.3 (下限価格・上限価格は、それぞれ契約制限価格の75%・90%)
- ※3)
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※「土木工事」とは、道路を構築する切土・盛土、橋梁の橋脚・橋台、トンネル及びそれに伴う付帯工などを施工する工事をいう。
契約制限価格・低入札基準価格・審査対象基準価格の構成
- ※1
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価格落札方式で最低制限価格設定工事にあっては最低制限価格(=価格評価基準額と同額)
- ・直接工事費:
-
目的物工事費+仮設工事費
【目的物工事費】
工事目的物を施工するために直接投入される材料費、労務費及び直接経費(機械経費、水道光熱電力量、特許使用料)。
【仮設工事費】
個々あるいは複数の工事目的物工事の施工を直接的に補助するために必要となる費用。
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・共通仮設費:
-
工事目的物を施工するために間接的に必要となる各工事共通の運搬費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費。
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・現場管理費:
-
現場に派遣されている現場従業員の給与手当、現場従業員および現場労働者の労災保険料、健康保険料等の法定福利費など、その現場で必要とする費用。
-
・一般管理費等:
-
工事施工にあたる企業の継続運営するのに必要な本支店経費等および附加利益の費用。
低入札価格調査方法
- (1)
-
調査の流れ
審査対象基準価格を下回る価格で入札を行った者(最低制限価格を下回る価格で入札を行った者は失格のため除く。)に対して、低入札価格調査に係る資料提出を書面により要請します。
↓
資料提出(7日以内(休日を含まない))
↓
【最低制限価格適用工事の場合】
工費内訳審査基準のいずれかを下回る場合「無効」とします。
↓
書面審査を実施し、契約の内容に適合した履行がなされるかどうかについて確認します。
- (2)
-
調査内容及び着眼点
下記「調査の着眼点」に従って各項目を調査し、不当廉売・赤字受注等、工事の品質・安全に影響を及ぼす恐れの有無について確認します。
(様式については、別添参考資料を参照願います。)
表紙
[様式-1]
表紙 |
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[様式-2] 当該価格で適正な履行が可能な理由 |
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低入札価格の要因及び削減理由が、正当な理由に基づくものとなっているかを調査します。
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当社積算の工費内訳に対して著しく低い費用の要因及び削減理由が記載されていない場合は、無効とします。ただし、入札者の金額が当社積算に比して著しく低い認識がないことにより説明資料が添付されていない場合は、追加提出を求めて調査します。
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[様式-3] 単価表又は工事費内訳書
[様式-3の1] 単価表又は工事費内訳書の明細書 |
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所定の様式に適正に記載されているかを調査し、重大な計上漏れ、計上ミス等がある場合は、無効とします。
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入札時に提出された単価表等と、低入札価格調査資料の単価表等との間に齟齬がある場合は、無効とします。
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[様式-4] 労務者の確保計画 [様式-5] 工種別労務者配置計画 |
- 労務単価については、見積書等の添付があっても、一般的な取引に比して著しく低い(8割未満)場合は、労務者の所属する会社の賃金体系が分かる資料等でその設定理由が確認できないものは、無効とします。
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施工歩掛が積算金額と比較して著しく低い場合、その設定理由の妥当性(過去の施工実績を証明する等)が証明できない場合は、無効とします。
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[添付書類]
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労務費の設定理由を記載した書類及び見積書等積算根拠
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自社の者を従事させる場合、名簿及び雇用関係を示す書類
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[様式-6] 資材購入先一覧 |
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購入資材見積書で、押印・日付等が無く見積書の有効性が確認できない場合は無効とします。
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添付された見積書が入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書及び明細書に適切に反映されていない場合(理由なく金額を削減しているなど)は、無効とします。
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一般的な取引に比して著しく低い(8割未満)場合は、その設定理由の妥当性が証明できない場合は、無効とします。
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[添付書類]
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購入資材価格の設定理由を記載した書類及び見積書等積算根拠
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[様式-7] 施工体制台帳 [様式-8] 施工体系図 |
- 下請業者から提出された見積金額が入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書及び明細書に適切に反映されていない場合(理由なく金額を削減しているなど)は、無効とします。
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[添付書類]
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下請業者を予定している場合、施工体制台帳、施工体系図及びその下請業者からの見積書又は仮契約書
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下請業者が未定の場合、品質が確保された過去の取引実績における下請契約書の写し
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[様式-9] 手持資材の状況 [様式-10] 手持機械数の状況 |
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左記資料が添付されていない場合、又は根拠資料で適正な履行が証明できない場合は無効とします。
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[添付書類]
- 手持資材及び手持機械の活用を低入札の理由とする場合は、その優位性を示す経費節減額を一般的なリース及び減価償却との比較によるなど具体的に提示
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在庫資材及び保有機械の帳簿や写真、納品書や領収書など、購入時価格や現況を確認できる根拠資料
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協力会社等から提供される資材及び機械については、協力会社等からの同様の資料
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[添付書類]
- 機器製作を主体とする工事において、機器製作に係る費用(材料費、直接労務費、製造間接費、外注加工費、設計費、技術開発費、運搬費等)を低く設定したことを低入札の理由とする場合は、当該費用の設定理由を記載した書類及び見積書等積算根拠
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機器製作に係る費用設定の考え方を主眼に調査を行い、その妥当性が認められない場合は無効とします。
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[様式-11] 共通仮設費内訳書 |
- 直接工事費及び共通仮設費の合計額が当社積算の75%未満の場合、積算基準に示す共通仮設費の内訳項目のうち、未計上の理由が記載されていない、又はその理由・金額が正当と認められない場合は無効とします。
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[添付書類]
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共通仮設費を低く設定したことを低入札の理由とする場合は、当該価格の設定理由
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[様式-12] 現場管理費内訳書 |
- 現場管理費の額が当社積算の60%未満の場合、積算基準に示す現場管理費の内訳項目のうち、未計上の理由が記載されていない、又はその理由・金額が正当と認められない場合は無効とします。
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[添付書類]
- 現場管理費を低く設定したことを低入札の理由とする場合は、当該価格の設定理由
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[様式-13] 一般管理費等内訳書 |
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当該工事の一般管理費等率が、添付の損益計算書における一般管理費率(過去10年間のうち最低の率)を確保しているかを調査します。
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上記の比率が下回っている場合、計上されている一般管理費等率の設定理由が、正当な理由と認められないものは無効とします。
≪正当な理由の参考例≫
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→
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当該工事を担当する事業部門全体の一般管理費と損益計算書の違いが証明されている。
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→
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計上されている一般管理費等率により当該工事が可能である根拠が、企業の経営計画等により証明されている。
等
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- (3)
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調査結果の事例
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提出期限までに提出がない。
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見積書・内訳書等の添付がないなど書類の不備があり、入札金額の妥当性を確認することができない。
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提出書類に記載の金額が入札時に提出した単価表又は内訳書と一致していない
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添付された見積書・内訳書等が入札金額に正確に反映されていない。
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設計図書に示した内容と合致しない施工方法・製品仕様等により入札金額を計上しているため、適正な履行がなされないと認められる。
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積算金額と比較して著しく低い諸経費について、その内訳は添付されているものの、低減理由の具体的説明がない。特に一般管理費等については、当該工事の入札金額の一般管理費率が当該業者の損益計算書における一般管理費率より低い場合の具体的な低減理由及び補填方法の説明がない。
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積算金額と比較して著しく安価な購入資材価格について、押印付の見積書の写しが全て添付されており、この金額が入札金額に正確に反映されている。
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積算金額と比較して著しく低い歩掛(高い能力)について、過去の同種工事において当該業者が施工可能であったことを実績として証明する資料が添付されている。
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積算金額と比較して著しく安価な労務費(自社の者を従事)について、名簿及び雇用関係を示す書類が添付されており、また、この労務費が適正な金額であることを当該業者の給与体系により説明する資料が添付されている。
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参考資料
本制度の導入・見直しの背景、運用状況等については、過去の記者発表資料を参照願います。
本制度に関連する過去の記者発表資料
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2013年 3月19日
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2012年 3月16日
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2011年 6月22日
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2011年 1月24日
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2010年 5月31日
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2009年11月30日
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2009年 5月25日
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2009年 4月17日
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2008年11月28日
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2008年 4月21日
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2007年10月29日
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2007年 2月26日
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