有料道路事業は道路をご利用されるすべてのお客さまから公平に通行料金をご負担いただくことで成り立っています。レーンを強行突破するなど不正に通行料金の支払いを免れる行為(不正通行)は、公平性の原則を揺るがす重大な違法行為です。
NEXCO西日本では、こうした不正通行者を特定するためのカメラ(運転手の撮像やETC車載器情報と実際の車種やナンバーが一致しているか判別)や不正通行を防止する開閉バーを有人の一般レーンを含む通行レーンに設置しています。常習者や悪質者については、積極的に警察へ通報し、証拠収集などに取り組んでいます。
不正通行は社会正義の観点から絶対に許されるものではありません。
NEXCO西日本は、有料道路事業に対するお客さまの信頼を損ねることがないよう「不正通行は断固許さない」という毅然とした態度で臨み、警察の捜査にも積極的に協力し、その撲滅を目指していきます。
次の通行は不正通行です。
ETC車線で、路側表示器が「STOP停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、故意に開閉バーを押し破って通行した場合
一般車線で通行料金を支払わずに、通行した場合
通行料金の安い車両でセットアップされた車載器を、通行料金の高い車両に載せ替え、本来の通行料金を免れて通行した場合
通行区間を偽って、本来の通行料金を免れて通行した場合
平成17年10月1日より「道路整備特別措置法」(昭和31年3月14日法律第7号。以下「特措法」といいます。)が改正されたことにより、特措法第24条第3項に基づき当社が定めた通行方法に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、特措法第59条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。また、組織的な不払であってもドライバー自身が処罰の対象になります。
また、不正に通行料金を免れた通行者に対しては、特措法第26条に基づき免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。
なお、督促状を発送した場合には、当社が定めた高速道路営業規則第19条第2項に基づき手数料を、督促状の納入期限までに支払われなかった場合には、同規則第19条第3項に基づき免れた通行料金と割増金の合算額に年10.75%の割合を乗じて計算した額を延滞金として、併せて徴収します。
その他、大口・多頻度割引制度利用者には、割引の停止処分等を行います。