日付 | 事例 | 内容 | 当社の対応等 |
---|---|---|---|
平成19年 2月 |
ETCを悪用した不正通行者の逮捕(強行突破の共謀者) | 広島県警察は2月19日、ETCシステムを悪用し、2台の車両が共謀し故意に車間距離をあけずにETCレーンを通過することにより、2台目の車両が通行料金を逃れていた不正通行者を逮捕しました。 | 大口多頻度割引利用者のため割引停止処分 (不正通行者に対しては、不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求) |
平成19年 1月 |
ETCを悪用した不正通行者の逮捕 | 兵庫県警察は1月23日、ETCシステムを悪用し、料金所係員を欺き本来支払うべき通行料金の支払いを免れていた不正通行者を詐欺容疑として逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成19年 1月 |
ETCを悪用した不正通行者の逮捕 | 兵庫県警察は1月23日、ETCシステムを悪用し、実際の走行車両よりも安い通行料金が適用となる車両の情報が登録されたETC車載器を取り付けることにより、本来支払うべき通行料金の支払を不正に免れていた不正通行者を電子計算機使用詐欺容疑として逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成19年 1月 |
通行料金不払いによる不正通行者の逮捕 | 京都府警察は1月10日、「無料通行宣言書」を手渡して料金を支払わずに通行していた者を道路整備特別措置法違反で逮捕しました。平成18年7月31日に、京滋バイパス久御山淀料金所で不正通行をした容疑とのことです。 | 対応中 |
平成18年 12月 |
ETCを悪用した不正通行者の逮捕 | 兵庫県警察は12月18日、ETCシステムを悪用し、料金所係員を欺き本来支払うべき通行料金の支払いを免れていた不正通行者を詐欺容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成18年 12月 |
通行料金不払いの高速道路不正通行者を検挙 | 徳島県警察は12月8日、徳島自動車道藍住料金所の一般レーンにおいて、料金収受員の求めに応じず通行料金を支払わないで不正通行した者を道路整備特別措置法違反で検挙し、徳島区検察庁へ書類送検しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成18年 12月 |
ETCを悪用した不正通行者の逮捕 | 兵庫県警察は12月5日、ETCシステムを悪用し、料金所係員を欺き本来支払うべき通行料金の支払いを免れていた不正通行者を詐欺容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止処分 |
平成18年 12月 |
高速道路の不正通行車両(料金所強行突破)運転者の通常逮捕 | 広島県警察は12月1日、山陽自動車道五日市料金所で通行料金を支払うことなく強行突破した者を道路整備特別措置法違反で逮捕しました。11月30日午後10時20分頃山陽自動車道五日市料金所でETC専用レーンを強行突破した容疑とのことです。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため利用停止処分 |
平成18年 11月 |
不払い宣言書通行を推奨する団体の副会長の逮捕 | 「無料通行宣言書」により不正通行を推奨していた「フリーウェイクラブ」と名乗る団体の副会長が11月15日、滋賀県警に以下の容疑で逮捕されました。 容疑は去る11月6日に同県警が逮捕した者と共謀の上で、平成18年8月6日から同年9月24日までの間に阪和自動車道和歌山料金所で不正通行をした、道路整備特別措置法違反の共犯とのことです。 |
対応中 |
平成18年 11月 |
フリーウェイクラブ不正通行者の逮捕 | 滋賀県警は11月6日、「無料通行宣言書」を手渡して料金を支払わずに通行していた者を道路整備特別措置法違反で逮捕しました。平成18年7月14日から同年9月24日までの間に、阪和自動車道和歌山料金所で不正通行をした容疑とのことです。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成18年 11月 |
ETCレーン強行突破者を逮捕 | 兵庫県警は運送会社3社を道路整備特別措置法違反(通行方法の指定違反)と電子計算機使用詐欺の疑いで家宅捜索を行い、11月2日、そのうちの1社の運転手を道路整備特別措置法違反(通行方法の指定違反)の疑いで逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止処分 |