▲ 

不正通行対策

NEXCO西日本の事業エリアにおける不正通行の事例

平成28年度

日付 事例 内容 当社の対応等
平成29年
2月
不正通行者の認定 阪和自動車道(堺本線料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
2月
不正通行者の認定 阪和自動車道(堺本線料金所)において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
2月
不正通行者の認定 山陽自動車道(広島料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
2月
不正通行者の認定 近畿自動車道(八尾本線料金所)において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
1月
不正通行者の認定 阪和自動車道(堺本線料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
1月
不正通行者の認定 九州自動車道(八幡料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
12月
不正通行者の認定 広島岩国道路(廿日市料金所)他において、出口において実際に通行した経路を申告しないで、本来支払うべき通行料金の一部の支払いを繰り返し免れていた者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
11月
不正通行者の認定 名神高速道路(吹田料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
11月
不正通行者の認定 第二京阪道路(第二京阪門真料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
11月
不正通行者の認定 名神高速道路(京都東料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
11月
障がい者割引不正利用者の逮捕 大阪府警察は10月6日、名神吹田料金所他において、偽造された障がい者手帳を提示し、障がい者割引制度を繰り返し悪用していた不正通行者を、詐欺(有印公文書偽造及び同行使)の容疑で逮捕しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
11月
不正通行者の認定 関空連絡橋(関西国際空港料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
10月
不正通行者の認定 西名阪自動車道(柏原本線料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
10月
不正通行者の認定 中国自動車道(福崎料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
8月
不正通行者の認定 九州自動車道(太宰府料金所)他において、ETCシステムを悪用し、料金所係員を欺き本来支払うべき通行料金の一部の支払いを免れていた者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
6月
不正通行者の認定 西名阪自動車道(天理本線料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した普通車の運転手を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
6月
不正通行者の認定 近畿自動車道(八尾本線料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した自動二輪車の運転手を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
6月
ETCレーン不正通行者の逮捕 大阪府警察及び愛媛県警察は5月30日、弊社管内料金所他において、通行料金を支払うことなく強行突破を繰り返した不正通行者を、道路整備特別措置法違反の容疑で逮捕しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
4月
ETCレーン不正通行者の逮捕 愛媛県警察は平成28年4月22日、松山自動車道(川内料金所)において通行料金を支払うことなくETCレーンを不正通行した自動車の運転者を道路整備特別措置法違反で逮捕しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成28年
4月
ETCレーン不正通行者の逮捕 京都府警察は4月7日、弊社管内料金所他において、通行料金を支払うことなく強行突破を繰り返した自動二輪の不正通行者を、道路整備特別措置法違反の容疑で逮捕しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求