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不正通行対策

NEXCO西日本の事業エリアにおける不正通行の事例

平成29年度

日付 事例 内容 当社の対応等
平成30年
3月
不正通行者の認定 山陽自動車道(山陽姫路西料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成30年
2月
不正通行者の認定 第二京阪道路(門真本線料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成30年
2月
不正通行者の認定 近畿自動車道(八尾本線料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成30年
1月
不正通行者の認定 名神高速道路(栗東料金所)他において、走行経路を偽ることで、本来支払うべき区間の通行料金を免れていた者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成30年
1月
不正通行者の認定 山陽自動車道(早島料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
11月
不正通行者の認定 山陽自動車道(早島料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
11月
不正通行者の認定 名神高速道路(京都東料金所)他において、出口IC流出の際に虚偽申告を行うことで、本来支払うべき区間の通行料金を免れていた者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
11月
不正通行者の認定 第二神明道路(須磨料金所)他において、車種区分を偽り、本来支払うべき通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
10月
不正通行者の認定 名神高速道路(栗東料金所)において、走行経路を偽ることで、本来支払うべき区間の通行料金を免れていた者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
10月
不正通行者の認定 第二神明道路(明石西料金所)において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
9月
不正通行者の認定 南阪奈道路(太子料金所他)において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
8月
不正通行者の認定 九州自動車道(太宰府料金所)他において、出口IC流出の際に虚偽申告を行うことで、本来支払うべき区間の通行料金を免れていた者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
7月
不正通行者の認定 名神高速道路(大津料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
7月
不正通行者の認定 名神高速道路(京都南料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
7月
不正通行者の認定 京奈道路(木津料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
7月
不正通行者の認定 第二神明道路(明石西料金所)において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
7月
不正通行者の認定 第二神明道路(明石西料金所他)において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
5月
不正通行者の認定 名神高速道路(栗東料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
5月
不正通行者の認定 名神高速道路(豊中料金所)において、通行料金を支払うことなく料金所を強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
4月
不正通行者の認定 近畿自動車道(吹田本線料金所)において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
平成29年
4月
不正通行者の認定 阪和自動車道(松原本線料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求
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